○三戸町いじめ問題対策審議会条例
平成三十一年三月十一日
条例第四号
(設置)
第一条 いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第十四条第三項の規定に基づき、三戸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に三戸町いじめ問題対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第二条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、町立小・中学校における、いじめ防止対策推進法第二十八条第一項の規定による調査に関する事項、その他同法第二条第一項に規定するいじめに関する重要事項を調査審議する。
(組織)
第三条 審議会は、委員六名以内をもって組織し、その委員は、いじめに関し専門的知識経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。
2 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
4 副会長は、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(臨時委員)
第四条 特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、審議会に臨時委員を若干人置くことができる。
2 臨時委員は、教育委員会が委嘱する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会議)
第五条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会の会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(その他)
第六条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。