○三戸町建設工事指名業者等選定要領

平成三十年七月一日

要領第二号

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この要領は、工事(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第一項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)及び建設関連業務(測量業務、建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償コンサルタント業務をいう。以下同じ。)の指名競争入札に参加させようとする者並びに随意契約の相手方としようとする者の選定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指名業者等の選定の基準)

第二条 工事若しくは建設関連業務を指名競争入札に付そうとする場合又は随意契約によろうとする場合において、建設業者又は建設関連業者の選定を厳正かつ公正に行うものとする。

2 前項の場合において、三戸町建設工事及び建設関連業務の指名業者等選定規程(平成十年三戸町規程第五号。以下「選定規程」という。)及びこの要領の定めるところにより選定を行い、これらを的確に運用するものとする。

(秘密の保持)

第三条 この要領の規定による建設業者又は建設関連業者の選定については、取扱者以外の者に漏れないよう秘密の保持に努めるものとする。

第二章 工事の指名業者等の選定

(等級名簿からの選定)

第四条 第二条第一項の建設業者(以下「工事の指名業者等」という。)の選定に当たっては、三戸町建設工事の指名競争入札に参加する者の資格等に関する規則(平成十年三戸町規則第七号)第八条に規定する三戸町建設業者等級名簿(以下「建設業者等級名簿」という。)により、当該工事の種類及び請負工事設計額(支給品の額を含む。以下同じ。)に応じ、これに対応する等級に属する等級名簿登載業者(建設業者等級名簿に登載されている者をいう。以下同じ。)の中から選定するものとする。

2 前項の等級名簿登載業者が少数である場合その他適当な数の指名業者等を指名するため必要があると認められる場合は、同項の規定にかかわらず、当該工事の種類及び請負工事設計額に応じ、これに対応する等級の直近の上位又は下位の等級に属する等級名簿登載業者の中から工事の指名業者等を選定することができる。

3 次に掲げる工事については、前二項の規定にかかわらず、当該工事の種類に応じ、等級名簿登載業者の中から工事の指名業者等を選定することができる。

 全体工事計画の一部を施行する工事その他の三戸町長が別に定める工事

 災害その他の理由により特に緊急に施行する必要がある工事

4 前三項に規定する建設工事の他、特別な技術を要する建設工事等については、等級名簿登載業者以外の者を選定することができる。

(選定の留意事項)

第五条 工事の指名業者等の選定に当たっては、選定しようとする者について、別表に掲げる項目ごとに同表に定める基準及び運用により審査するとともに、当該会計年度における指名及び受注の状況を勘案し、選定が特定の者に偏しないようにするものとする。

2 工事の指名業者等の選定に当たっては、前項の規定によるもののほか、次の各号に規定するところによるものとする。

 委託設計に係る工事については、当該受託設計業者と密接な関係にある建設業者を排除すること。

 同一の工事については、代表者が同一人である建設業者(事業協同組合の場合は当該事業協同組合とその組合員、経常建設共同企業体の場合は当該経常建設共同企業体とその構成員)を重ねて選定しないこと。

(指名業者の数)

第六条 工事を指名競争入札に付そうとする場合は、当該工事の請負工事設計額に応じ、次表に定める数の建設業者を指名するものとする。

請負工事設計額

指名業者の数

三億円以上

十五者程度

一億円以上三億円未満

十二者程度

五千万円以上一億円未満

十者程度

千万円以上五千万円未満

八者程度

千万円未満

五者程度

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、当該工事の種類、内容等に応じ適切な数の建設業者を指名することができる。

 第四条第三項第一号に掲げる工事を発注しようとするとき。

 公共の安全の確保を図るため施行に当たり特に慎重な配慮を必要とする工事を発注しようとするとき。

 出水期等の自然的制約等を考慮して施行する必要がある工事で隣接又は近接するものを集中的に発注しようとするとき。

 前各号に掲げる場合のほか、これらに準ずるものとして工事の種類、内容及び建設業者の能力等を勘案して三戸町長が適当と認める工事を発注しようとするとき。

(建設業者等指名審査会の審査)

第七条 工事の指名業者等を選定しようとするときに当たっては、当該工事の指名業者等の適格性について、三戸町建設業者等指名審査会による審査に付するものとする。

第三章 建設関連指名業者等の選定

(有資格建設関連業者名簿の選定等)

第八条 第二条第一項の建設関連業者(以下「建設関連業者の指名業者等」という。)の選定に当たっては、三戸町建設関連業務の指名競争入札に参加する者の資格等に関する規則(平成十年三戸町規則第八号。以下「建設関連業務参加資格等規則」という。)第七条に規定する有資格建設関連業者名簿に登載されている者の中から選定するものとする。

(選定の留意事項)

第九条 建設関連業務の指名業者等の選定に当たっては、選定しようとするものについて次の各号に掲げる事項に留意するとともに、当該会計年度における指名及び受注の状況を勘案し、選定が特定の者に偏しないようにするものとする。

 不誠実な行為の有無

 建設関連業務についての技術的能力

 建設関連業務参加資格等規則第五条の規定による資格の認定を受けた年の一月一日(以下「基準日」という。)以後における経営状況

 基準日以後における建設関連業務の成績

 手持ちの建設関連業務の状況

 基準日以後における安全管理の状況

 基準日以後における労働福祉の状況

2 建設関連業務の指名業者等の選定に当たっては、前項の規定によるもののほか、同一の工事については、代表者が同一人である建設関連業者を重ねて選定しないものとする。

(指名業者の数)

第十条 建設関連業務を指名競争入札に付そうとする場合は、なるべく五者以上の建設関連業者を指名するものとする。

(建設業者等選定委員会等の審査)

第十一条 建設関連業務の指名業者等の選定に当たっては、当該建設関連業務の指名業者等の適格性について、三戸町建設業者指名審査会による審査に付すものとする。

この要領は、平成三十年七月一日から施行する。

別表 略

三戸町建設工事指名業者等選定要領

平成30年7月1日 要領第2号

(平成30年7月1日施行)