○三戸町庁内会議要領
平成三十年三月三十日
要領第一号
(目的)
第一条 この要領は、町行政運営の基本方針及び重要施策を審議、決定するとともに、各課間の総合調整並びに相互の連絡を図り、統一ある町政を適正かつ能率的に推進するため庁内会議を設置し、その組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(庁内会議の種類及び開催日)
第二条 庁内会議の種類は、次のとおりとする。
一 課長会議
二 課長補佐会議
2 庁内会議の開催日は毎週金曜日とする。ただし、金曜日が休日の場合はその日前においてその日に最も近い休日でない日とする。
(課長会議)
第三条 課長会議は、町長が招集しこれを主宰する。ただし、町長が主宰できないときは、副町長がその職務を代理する。
2 課長会議の種類は、次のとおりとする。
一 定例会議 毎月第三金曜日を除く午前八時十分から開催する。
二 臨時会議 必要に応じ、随時開催する。
3 課長会議は、町長、副町長、教育長、町長部局の各課長、会計管理者、各委員会の事務局の長、議会事務局の長及び三戸中央病院の事務長をもって構成する。ただし、構成員が出席できないときは、当該構成員が指名する職員が代理として出席することができる。
4 課長会議に付議する事項は、次のとおりとする。
一 町の行政運営の基本方針に関すること。
二 総合計画の調整及び実施に関すること。
三 町政の重要施策に関すること。
四 議会に提出する特に重要な議案に関すること。
五 各課間において総合調整を要する事項に関すること。
六 その他町政運営上特に必要と認める事項に関すること。
(平三〇要領三・一部改正)
(課長補佐会議)
第四条 課長補佐会議は、町長が招集しこれを主宰する。ただし、町長が主宰できないときは、副町長がその職務を代理する。
2 課長補佐会議の種類は、次のとおりとする。
一 定例会議 毎月第三金曜日の午前八時十分から開催する。
二 臨時会議 必要に応じ、随時開催する。
3 課長補佐会議の構成員は、次のとおりとする。
一 町長、副町長、教育長の他、町長部局の各課、各委員会、議会事務局及び三戸中央病院の課長補佐級の職員を持って構成する。
二 課長補佐級の職員が複数名配置されている場合は、そのうち一名が出席するものとする。
三 課長補佐級の職員が配置されていない場合は、課長会議の構成員が指定する職員が出席するものとする。
4 課長補佐会議に付議する事項は、次のとおりとする。
一 町長の指達に関すること。
二 副町長及び教育長の指示に関すること。
三 各分掌事務の円滑な遂行に必要な協議及び調整・伝達に関すること。
四 課長会議へ付議する事項に関すること。
五 課長会議の決定事項に係る報告に関すること。
六 その他町政運営上特に必要と認める事項に関すること。
(付議事案の提出)
第五条 庁内会議に付議すべき事項があるときは、あらかじめその要旨及び資料等を作成し、開催日の前日までに総務課へ提出しなければならない。ただし、緊急を要するときは、この限りではない。
(平三〇要領三・一部改正)
(結果の周知)
第六条 庁内会議の構成員は、庁内会議の結果を速やかに所属職員に周知しなければならない。
(庶務)
第七条 庁内会議の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第八条 この要領に定めるもののほか、庁内会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年六月二八日要領第三号)
この要領は、公布の日から施行する。