○町長の海外出張に伴う職務代理の取扱いに関する規程
平成三十年十二月二十一日
規程第八号
第一条 町長の海外への出張期間中については、訪問先の国内の社会事情、通信状況等を考慮し、通信等が著しく困難と認められる場合のほかは、町長自らその職務権限につき意思決定権を事実上有し、かつ、職員を指揮監督し得るものであり、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十二条第一項に基づく町長の職務の代理は、原則として置かないものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
○町長の海外出張に伴う職務代理の取扱いに関する規程
平成三十年十二月二十一日
規程第八号
第一条 町長の海外への出張期間中については、訪問先の国内の社会事情、通信状況等を考慮し、通信等が著しく困難と認められる場合のほかは、町長自らその職務権限につき意思決定権を事実上有し、かつ、職員を指揮監督し得るものであり、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十二条第一項に基づく町長の職務の代理は、原則として置かないものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。