○三戸町立児童館運営管理規程
平成三十年七月十九日
規程第六号
(趣旨)
第一条 この規程は、三戸町立児童館設置条例(昭和五十七年三戸町条例第七号)第四条の規定に基づき、児童館の運営管理に関し必要な事項を定めることにより、児童館事業を円滑かつ効果的に推進することを目的とする。
(運営の方針)
第二条 児童館の運営は、次の方針に基づき行うものとする。
一 利用する者の人権に十分配慮するとともに、一人ひとりの人格を尊重すること。
二 地域社会との交流及び連携を図り、児童の保護者及び地域社会に対し、当該児童館施設の運営の内容を適切に説明すること。
三 当該施設の目的を達成するために必要な設備を設けること。
(利用児童の把握)
第三条 児童館では、児童館を利用する児童(以下「利用児童」という。)について、その者の住所、氏名、年齢及び緊急時の連絡先等を必要に応じて把握しておくものとする。
(遊びの指導)
第四条 児童館における遊びの指導は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第三十九条の規定によるほか、次によるものとする。
一 利用児童の発達段階や運動能力、興味及び関心に配慮すること。
二 利用児童の体力及び活動力をかん養するための運動遊びや情操を高めるための劇遊び等を行うよう配慮すること。
三 遊びを通して、安全に関する注意力及び危険回避能力の養成等、事故防止のための指導を行うよう配慮すること。
四 利用児童の集団指導は、その指導の担当者を定め、組織的かつ継続的に行うよう配慮すること。
(保護者との連絡)
第五条 児童館では、次の事項について、利用児童の保護者と密接な連絡を持ち、児童館への理解と協力を得られるよう努めるものとする。
一 利用児童の健康状態及び行動状況等
二 利用児童の事故又は傷病等緊急事態が生じた場合の緊急連絡及び緊急措置
三 その他利用児童及び児童館に関する連絡事項
(事故防止等)
第六条 児童館では、利用児童の処遇にあたり、遊びの指導における事故防止のための指導を行わなければならない。
2 児童館では、利用児童が使用する食器及び飲料水等について衛生的管理に努め、衛生上必要な措置を講じなければならない。
3 児童館では、施設の建物、設備、什器及び備品等の施設環境の保守管理に努めるほか、防災対策を講じなければならない。
(地域組織の助長)
第七条 児童館では、母親クラブ等の地域組織について、次に掲げるところによりその助長を図るものとする。
一 地域組織活動の場として児童館を提供すること。
二 地域組織活動について助言すること。
三 地域組織のリーダーを養成すること。
(地域社会及び関係機関との連携)
第八条 児童館では、児童の健全育成活動について、保育所、幼稚園及び学校等の関係機関と連携を密にし、広報及び普及に努めるとともに、児童相談所、福祉事務所及び保健所等の協力を得るものとする。
2 児童館では、遊び等の指導について、地域の特別な技能を有する有志指導者(ボランティア)に協力を求めるとともに、その育成に努めるものとする。
(安全管理)
第九条 児童館では、利用児童に対する十分な安全管理のため、次の点に留意し、その指導等にあたらなければならない。
一 児童館内における利用児童の安全管理
二 施設及び設備の安全管理
三 備品及び遊具の安全管理
四 児童の遊びの内容によって起こされる事故に関する安全管理
五 非常災害時の安全管理
(苦情解決)
第十条 児童館では、その行った支援に関する利用者又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 児童館では、その行った支援に対し、指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
(個人情報の保護)
第十一条 児童館では、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 児童館では、職員であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう、必要な措置を講じなければならない。
(虐待防止に関する事項)
第十二条 児童館及び職員は、利用者に対し、児童福祉法第三十三条の十各号に掲げる行為その他該当利用者の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
(帳簿の整理)
第十三条 児童館には、利用児童の処遇に関する記録のほか、運営及び会計に関する記録等必要な帳簿を整備しておかなければならない。
(その他)
第十四条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。