○三戸町町税等のコンビニエンスストア収納事務の委託に関する規則
平成三十年十二月二十一日
規則第二十一号
(趣旨)
第一条 この規則は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百五十八条及び第百五十八条の二並びに国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第八十条の二の規定に基づき、三戸町の町税、督促料及び延滞金(以下「町税等」という。)のコンビニエンスストアでの収納代行事務(以下「コンビニ収納事務」という。)を、コンビニエンスストア及びコンビニエンスストア本部を介して行う事業者(以下「収納代行事業者」という。)に委託することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(コンビニ収納事務の種類)
第二条 コンビニ収納事務の取扱費目は、普通徴収の方法により徴収する次に掲げるものとする。
一 町県民税
二 固定資産税
三 軽自動車税
四 国民健康保険税
(委託の基準)
第三条 町長は、収納代行事業者が次の各号のいずれにも該当するときは、コンビニ収納事務を委託することができる。
一 コンビニ収納事務を委託することにより、町税等の収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められる者であること。
二 収納された町税等を安全に保管し、速やかに払込みができる者であること。
三 コンビニ収納事務を適切かつ確実に遂行するに十分な意思並びに経理的及び技術的能力を有する者であること。
四 コンビニ収納事務において知り得た情報の管理が安全であると認められる者であること。
(委託の契約)
第四条 町長は、コンビニ収納事務を収納代行事業者に委託しようとするときは、収納代行事業者と、委託内容、委託手数料、契約期間、その他委託に関する必要事項を記載した契約書により契約を締結するものとする。
(収納の方法)
第五条 コンビニ収納事務の委託を受けた収納代行事業者(以下「受託者」という。)は、提携するコンビニエンスストア(以下「取扱店」という。)において、町長の発行する納入通知書により、町税等を現金で収納しなければならない。ただし、納入通知書が、次の各号のいずれかに該当するときは、収納してはならない。
一 バーコードの記載のないもの
二 バーコードの読み取りが不可能なもの
三 金額、氏名その他記載事項が訂正若しくは改ざんされたもの又は不明瞭なもの
2 受託者は、取扱店において町税等を収納したときは、領収書に領収日付印を押印し、これを納入者に交付しなければならない。
(収納した町税等の払込方法)
第六条 受託者は、前条の規定により収納した町税等を、町長の指定する期日までに三戸町指定金融機関に払い込まなければならない。
2 受託者は、前項の規定により収納した町税等の払込みをする場合は、その都度、その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成し、速やかに町長に提出しなければならない。
(告示及び公表)
第七条 町長は、コンビニ収納事務を収納代行事業者に委託したときは、その旨を告示し、かつ、公表しなければならない。
(検査)
第八条 町長は、必要があると認めるときは、コンビニ収納事務の処理の状況について、受託者に対し報告を求め、又は検査を行うことができる。
(受託者の義務)
第九条 受託者は、コンビニ収納事務の実施に際して知り得た個人情報若しくはコンビニ収納事務に係る情報を目的外に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。委託期間の満了後又は委託契約の解除若しくは解約後についても同様とする。
2 受託者は、コンビニ収納事務の実施に際し事故が発生したときは、直ちに町長に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第十条 この規則に定めるもののほか、コンビニ収納事務の委託について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。