○三戸町承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成三十年三月三十日

規則第十一号

第二条 条例第四条第一項の申請書の様式は、固定資産税課税免除申請書(様式第一号)によるものとする。

2 条例第四条第二項の規定による決定の通知は、固定資産税課税免除決定通知書(様式第二号)によって行うものとする。

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

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三戸町承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る固定資産税の特別措置に関する条例施…

平成30年3月30日 規則第11号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成30年3月30日 規則第11号