○三戸町承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
平成三十年三月三十日
規則第十一号
第一条 この規則は、三戸町承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る固定資産税の特別措置に関する条例(平成三十年三戸町条例第四号。以下「条例」という。)第六条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
○三戸町承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
平成三十年三月三十日
規則第十一号
第一条 この規則は、三戸町承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る固定資産税の特別措置に関する条例(平成三十年三戸町条例第四号。以下「条例」という。)第六条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
平成30年3月30日 規則第11号
(平成30年4月1日施行)
◆ | 平成30年3月30日 | 規則第11号 |