○三戸町職員の配偶者同行休業に関する規則

平成三十年三月十四日

規則第三号

(趣旨)

第一条 この規則は、三戸町職員の配偶者同行休業に関する条例(平成三十年三戸町条例第三号。以下「条例」という。)第十一条の規定に基づき、職員の配偶者同行休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請手続等)

第二条 職員は、条例第四条の事由により外国に住所又は居所を定めて滞在するその配偶者と当該住所又は居所において生活を共にするため、地方公務員法第二十六条の六第一項に規定する配偶者同行休業の承認を受けようとするときは、配偶者同行休業承認申請書(様式第一号)により、配偶者同行休業を始めようとする日の一月前までに町長に申請しなければならない。

2 配偶者同行休業をしている職員は、条例第八条第一項各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を配偶者外国滞在事由等状況変更届(様式第二号)により町長に届け出なければならない。

3 第一項の規定は、条例第六条の配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和四年三月三〇日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4規則4・全改)

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(令4規則4・一部改正)

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三戸町職員の配偶者同行休業に関する規則

平成30年3月14日 規則第3号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成30年3月14日 規則第3号
令和4年3月30日 規則第4号