○三戸町職員の配偶者同行休業に関する規則
平成三十年三月十四日
規則第三号
(趣旨)
第一条 この規則は、三戸町職員の配偶者同行休業に関する条例(平成三十年三戸町条例第三号。以下「条例」という。)第十一条の規定に基づき、職員の配偶者同行休業に関し必要な事項を定めるものとする。
2 配偶者同行休業をしている職員は、条例第八条第一項各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を配偶者外国滞在事由等状況変更届(様式第二号)により町長に届け出なければならない。
附則
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月三〇日規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令4規則4・全改)
(令4規則4・一部改正)