○三戸町家庭的保育事業等の認可等に関する規則
平成二十九年十二月十九日
規則第十七号
(趣旨)
第一条 この規則は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第三十四条の十五第二項の認可及び同条第七項の承認に関し、法、児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)及び児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号。以下「省令」という。)並びに三戸町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十六年三戸町条例第十七号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(家庭的保育事業等の認可の申請等)
第二条 省令第三十六条の三十六第一項の規定による申請は、家庭的保育事業等認可申請書(様式第一号)により行うものとする。
2 前項の申請をしようとする者は、事前に町長と協議するものとする。
(家庭的保育事業等の認可事項変更の申請)
第四条 省令第三十六条の三十六第三項及び第四項の規定による申請は、家庭的保育事業等認可事項変更申請書(様式第四号)により行うものとする。
(家庭的保育事業等の廃止又は休止)
第五条 法第三十四条の十五第七項の承認の申請は、家庭的保育事業等廃止(休止)申請書(様式第六号)により行うものとする。
2 前項の申請をしようとする者は、事前に町長と協議するものとする。
(その他)
第六条 この規則に定めるもののほか、必要は事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年三月三〇日規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令4規則4・一部改正)
(令4規則4・一部改正)
(令4規則4・一部改正)