○三戸町職員の日額旅費支給に関する規則
平成二十九年三月三十日
規則第九号
三戸町職員の日額旅費支給に関する規則(昭和四十六年三戸町規則第三号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この規則は、三戸町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和三十一年三戸町条例第八号。以下「条例」という。)第十七条の二の規定に基づく日額旅費を支給する旅行並びに日額旅費の額及び支給方法について定めることを目的とする。
(令二規則一九・一部改正)
(日額旅費を支給する旅行)
第二条 職員が次の各号のいずれかに掲げる、二泊三日以上の旅行(研修期間中の旅行以外の旅行及び当該研修期間中において、実地研修のため、一時他の地にする旅行を除く。)をした場合には、その研修期間(実地研修のため、一時他の地に旅行する期間を除く。)の日数に応じて日額旅費を支給する。
一 自治大学校の研修を受けるための旅行
二 市町村職員中央研修所の研修を受けるための旅行
三 東北自治研修所の研修を受けるための旅行
四 青森県自治研修所の研修を受けるための旅行
五 青森県市町村職員実務研修の研修を受けるための旅行
六 前五号に掲げる施設以外の県内外の施設において、市町村職員を対象とした研修を受けるための旅行
(平三〇規則一三・一部改正)
(日額旅費の支給)
第三条 日額旅費は、当該用務地に到着の翌日から当該用務地を出発する前日までの日について支給する。
(平三〇規則一三・全改)
(平三〇規則一三・全改)
(特例)
第五条 公務上やむを得ない事情により、この規則により難い場合には、町長の承認を得て別に支給することができる。
(平三〇規則一三・旧第六条繰上)
附則
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年五月一五日規則第一三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三戸町職員の日額旅費支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成三一年三月一三日規則第四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三戸町職員の日額旅費支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(令和元年九月二七日規則第一一号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三戸町職員の日額旅費支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(令和二年二月二八日規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三戸町職員の日額旅費支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(令和二年七月三一日規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年六月一一日規則第一三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三戸町職員の日額旅費支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(令和四年一〇月一一日規則第一五号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年十一月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三戸町職員の日額旅費支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(令和四年一二月一日規則第一八号)
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三戸町職員の日額旅費支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(令和五年二月二四日規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三戸町職員の日額旅費支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
別表(第四条関係)
(平三〇規則一三・全改、平三一規則四・令元規則一一・令二規則一・令三規則一三・令四規則一五・令四規則一八・令五規則一・一部改正)
区分 | 日額 |
自治大学校の研修 | 一、七〇〇円 |
市町村職員中央研修所の研修 | 二、〇〇〇円 |
東北自治研修所の研修 (宿泊負担金の他、食事代を別途必要とする研修を受講する場合) | 二、〇二〇円 |
青森県自治研修所の研修 | 一、四〇〇円 |
青森県市町村職員実務研修 | 三、一五〇円 |
第二条第六号に掲げる研修 | 研修に係る施設の形態に応じ、町長が別に定める額 |