○三戸町庁舎管理規則

平成二十九年三月二十二日

規則第三号

三戸町庁舎管理規則(昭和四十五年三戸町規則第三号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 この規則は、三戸町役場庁舎の管理に関し必要な事項を定め、庁舎の保全、庁舎内の秩序の維持及び公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(庁舎)

第二条 この規則において、「庁舎」とは、三戸町役場本庁舎の建物及び土地並びにこれらの附属設備をいう。

(管理の基本原則)

第三条 庁舎の管理に当たっては、事業又は事務の遂行が迅速かつ的確に行われるよう秩序の維持に努めなければならない。

2 職員は、庁舎の保全と庁舎内の秩序の維持について、常に積極的に努めなければならない。

3 庁舎に入ろうとする者は、職員の執務を阻害し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしないよう留意しなければならない。

(庁舎管理者等)

第四条 庁舎を適切に管理するため、庁舎管理者(以下「管理者」という。)を置く。

2 管理者は、総務課長とする。

3 管理者は、庁舎の管理及び庁舎内の秩序の維持に関する事務を総括するとともに、必要に応じて適当な措置をとることができる。

(職員の義務)

第五条 職員は、管理者が庁舎の管理に関し指示をしたときは、その指示に従わなければならない。

(職員以外の者等の会議室等の利用の許可)

第六条 管理者は、職員以外の者又は職員が公務以外の目的で会議室等を利用しようとする者があるときは、あらかじめ、庁舎利用許可申請書(様式第一号)を提出させて、その許可を受けさせるものとする。

2 前項の規定により、管理者が庁舎の利用を許可した場合は、庁舎利用許可書(様式第二号)を申請者に交付するものとする。

(物品等の販売等)

第七条 管理者は、庁舎内において物品等の販売、宣伝、勧誘又は寄附の募集その他これらに類する行為をさせてはならない。ただし、その行為が、庁舎内の秩序の維持及び職員の勤務に支障を生ずるおそれがないと認めるときは、管理者の指定する場所においてその行為を許可することができる。

2 管理者は、前項ただし書の許可を受けようとする者があるときは、物品販売等許可申請書(様式第三号)を提出させるものとする。

3 第一項ただし書の許可は、管理者が物品販売等許可書(様式第四号)を申請者に交付して行うものとする。

(広告物等の掲示)

第八条 管理者は、職員以外の者で庁舎内において広告物、ビラ、ポスターその他これらに類するものを掲示しようとするものがあるときは、あらかじめ、掲示しようとするものを提示させ、その掲示について許可を受けさせるものとする。

2 前項の規定による掲示は、管理者の定める掲示場所でしなければならない。

(承認又は許可の条件)

第九条 管理者は、第六条から前条までの規定による承認又は許可をする場合において、必要があると認めるときは、条件を付するものとする。

2 管理者は、前項の条件に違反したときは、その承認又は許可を取り消すことができる。

(立入りの制限等)

第十条 管理者は、庁舎内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎内に立ち入ろうとする者に対し、立入りの目的を質問し、立入りを禁止する等の必要な措置を講ずるものとする。

2 管理者は、多数の者が陳情等の目的で庁舎内に立ち入ろうとする場合において、庁舎内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、立ち入ることができる者の人数、立入りの時間若しくは場所等を制限し、立入りを禁止する等の必要な措置を講ずるものとする。

(禁止行為)

第十一条 何人も庁舎内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

 第六条から第九条までの規定により承認又は許可を受けるべき行為を承認又は許可を受けないですること。

 前条の規定により管理者が講じた措置にしたがわないこと。

 示威又はけん騒にわたる行為をすること。

 職員への面会を強要し、又は庁舎内に居座ること。

 危険な場所その他所定の場所以外で喫煙し、又は火気を取り扱う等火災予防上危険を伴うこと。

 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を所持し、又はこれらのものを持ち込むこと。

 管理者が立入りを禁止した場所に立ち入ること。

 所定の場所以外の場所に自動車又は自転車等を駐車又は駐輪すること。

 用務のない者が駐車すること。

 建物、立木、工作物その他の設備を破壊し、損傷し、若しくは汚損すること。

十一 旗、のぼり、プラカードその他これらに類するもの、拡声器、宣伝カー等を庁舎内において所持し、若しくは使用すること。

十二 職務に関係のない文書、図画等を頒布すること。

十三 座り込みその他通行の妨害になるような行為をすること。

十四 放歌高唱し、ねり歩くこと。

十五 金銭、物品等の寄附を強要し、若しくは押売りをすること。

十六 前各号に掲げるもののほか、庁舎内の秩序の維持、庁舎及び診療の適正な管理又は災害の防止に支障を来すような行為をし、又はしようとすること。

(禁止命令及び退去命令)

第十二条 管理者は、前条各号のいずれかに該当する行為を行っていると認められる者に対して、行為を禁止し、又は庁舎内から直ちに退去することを命ずるものとする。ただし、管理者が正当な理由があると認める場合又は庁舎内の秩序の維持に支障がないと認める場合は、この限りでない。

(撤去又は搬出の命令等)

第十三条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するものがある場合には、直ちにその所有者に、その撤去又は庁舎外への搬出を命ずるものとする。ただし、管理者が正当な理由があると認める場合又は庁舎内の秩序の維持に支障がないと認める場合は、この限りでない。

 庁舎内に持ち込まれた銃器、凶器、爆発物その他の危険物

 庁舎内に持ち込まれた旗、のぼり、プラカードその他これらに類するもの、拡声器、宣伝カー等

 前二号に掲げるもののほか、庁舎内の秩序の維持、庁舎及び診療の適正な管理又は災害の防止に支障を来すようなもの

2 前項の場合において、同項各号に掲げるものの所有者が明らかでないとき、又はこれらの者が同項の規定による命令にしたがわないときは、管理者は、これを撤去し、又は庁舎外へ搬出するものとする。

(門扉の開閉及び鍵の保管)

第十四条 門扉の開閉及び鍵の保管に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(盗難等の届出)

第十五条 庁舎内において、盗難その他事故が発生したときは、各所属の長は、直ちにその状況を管理者に届け出なければならない。

(損害賠償)

第十六条 庁舎を損傷したものがあるときは、管理者は、その者に対して損害を賠償させることができる。

(防火管理者)

第十七条 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第八条第一項の規定により定める防火管理者は、総務課長とする。

(清潔及び整理)

第十八条 職員は、庁舎内の清潔の保持及び整理に努めなければならない。

(その他)

第十九条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和四年三月三〇日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4規則4・全改)

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(令4規則4・一部改正)

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(令4規則4・全改)

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(令4規則4・一部改正)

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三戸町庁舎管理規則

平成29年3月22日 規則第3号

(令和4年3月30日施行)