○ふるさと三戸応援基金条例

平成二十九年三月十三日

条例第一号

(設置)

第一条 ふるさと納税(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十七条の二第一項第一号及び第三百十四条の七第一項第一号の規定に基づき三戸町に寄せられた寄附をいう。以下同じ。)として本町を応援するために寄せられた寄附金を、寄附者の意向に沿った事業に活用し、特色のある魅力的なまちづくりを推進するため、ふるさと三戸応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第二条 基金として積み立てる額は、前条の規定による寄附金から、次に掲げる経費を控除した額とし、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところによるものとする。

 寄附者への地元特産品等の贈呈に要する経費

 ふるさと納税制度の運用に要する経費

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用収益の処理)

第四条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第五条 基金は、第一条の設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、予算に計上し、処分することができる。

(繰替運用)

第六条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

ふるさと三戸応援基金条例

平成29年3月13日 条例第1号

(平成29年3月13日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成29年3月13日 条例第1号