○三戸町農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規程
平成二十八年四月八日
農委規程第一号
(趣旨)
第一条 この規程は、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和二十六年農林省令第二十三号。以下「法施行規則」という。)に規定するもののほか、三戸町農業委員会農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任に関し必要な事項を定めるものとする。
(令三農委規程一・全改)
(区域及び定数)
第二条 法第十七条第二項の各推進委員が担当する区域及び当該担当する区域ごとの定数は、次表のとおりとする。
区域の名称 | 担当する区域 | 定数 |
三戸区域 | 上同心町、同心町、八日町、城南、下在府小路町、上二日町、下二日町、六日町、松原、久川、元木平、箸木山、 | 三人 |
猿辺区域 | 袴田、下田、貝守、杉沢、蛇沼 | 三人 |
斗川区域 | 斗内、豊川、大舌 | 三人 |
留崎区域 | 梅内、上目時、下目時、泉山、栄町 | 三人 |
(令三農委規程一・一部改正)
第三条 削除
(令三農委規程一)
(推薦の求め及び募集の手続き等)
第四条 法第十九条第一項の推薦の求め及び募集は、次の各号のいずれかにより周知するものとする。
一 広報誌への掲載
二 ホームページへの掲載
三 その他町長が必要と認める方法
2 法施行規則第十一条第一項の書類は、次の各号によるものとする。
一 個人が推薦をする場合 三戸町農業委員会農地利用最適化推進委員推薦書(個人による推薦)(様式第一号)
二 法人又は団体が推薦をする場合 三戸町農業委員会農地利用最適化推進委員推薦書(法人又は団体による推薦)(様式第二号)
三 応募する場合 三戸町農業委員会農地利用最適化推進委員応募書(様式第三号)
3 前項の書類には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 推薦をする者(法人又は団体に限る。)の規約等の写し
二 その他町長が必要と認める書類
(令三農委規程一・全改)
第五条から第八条まで 削除
(令三農委規程一)
(欠員の補充)
第九条 三戸町農業委員会は、罷免、失職又は辞任により推進委員に欠員が生じた場合は、その推進委員が担当する地区から、この規程で定める手続きに基づき、推進委員の補充に努めなければならない。
(令三農委規程一・一部改正)
(その他)
第十条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成三一年四月二六日農委規程第一号)
この規程は、令和元年五月一日から施行する。
附則(令和三年一二月三日農委規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
(令3農委規程1・全改)
(令3農委規程1・全改)
(令3農委規程1・全改)