○三戸町農業委員会の委員候補者評価委員会運営規程
平成二十八年三月三十一日
規程第四号
(趣旨)
第一条 この規程は、三戸町農業委員会の委員の選任に関する規則(平成二十八年三戸町規則第十三号)第七条の三戸町農業委員会委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(令三規程四・全改)
(所掌事務)
第二条 評価委員会は、法第九条第一項の規定による推薦を受けた者及び同項の規定による募集に応募した者(以下「候補者」という。)の評価をし、町長に対して報告するものとする。
2 前項の評価は、候補者の経歴等の審査その他適当と認める方法により行うものとする。
(令三規程四・全改)
(組織)
第三条 評価委員会の委員(以下「委員」という。)は、次の者をもって充てる。
一 副町長
二 農林課長
三 農業委員会事務局長
四 その他各課長等のうちから町長が適当と認める者
(令三規程四・全改)
(委員長)
第四条 評価委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。
(令三規程四・全改)
(招集)
第五条 評価委員会は、町長が招集する。
(議長)
第六条 評価委員会の議長は、委員長がこれに当たる。
(令三規程四・一部改正)
(会議)
第七条 評価委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(令三規程四・全改)
(秘密の保持)
第八条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(令三規程四・一部改正)
(その他)
第九条 この規程に定めるもののほか、評価委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和三年一二月二四日規程第四号)
この規程は、公布の日から施行する。