○三戸町農業委員会の委員の選任に関する規則
平成二十八年三月三十日
規則第十三号
(趣旨)
第一条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和二十六年農林省令第二十三号。以下「法施行規則」という。)に規定するもののほか、三戸町農業委員会の委員(以下「委員」という。)の選任に関し必要な事項を定めるものとする。
(令三規則二〇・全改)
第二条及び第三条 削除
(令三規則二〇)
(推薦の求め及び募集の手続き等)
第四条 法第九条第一項の推薦の求め及び募集は、次の各号のいずれかにより周知するものとする。
一 広報誌への掲載
二 ホームページへの掲載
三 その他町長が必要と認める方法
2 法施行規則第五条第一項の書類は、次の各号によるものとする。
一 個人が推薦をする場合 三戸町農業委員会委員推薦書(個人による推薦)(様式第一号)
二 法人又は団体が推薦をする場合 三戸町農業委員会委員推薦書(法人又は団体による推薦)(様式第二号)
三 応募する場合 三戸町農業委員会委員応募書(様式第三号)
3 前項の書類には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 推薦をする者(法人又は団体に限る。)の規約等の写し
二 その他町長が必要と認める書類
(令三規則二〇・全改)
第五条及び第六条 削除
(令三規則二〇)
(候補者の評価)
第七条 町長は、法第九条第一項の規定による推薦を受けた者及び同項の規定による募集に応募した者(以下「候補者」という。)の数が委員の定数を超えた場合その他必要と認める場合は、候補者を評価するため、三戸町農業委員会委員候補者評価委員会を置くことができる。
(令三規則二〇・全改)
第八条 削除
(令三規則二〇)
(欠員の補充)
第九条 町長は、罷免、失職又は辞任により委員の数が委員の定数の三分の二に満たない場合その他必要と認める場合は、この規則で定める手続きに基づき、速やかに委員の補充に努めなければならない。
(平二八規則二四・令三規則二〇・一部改正)
(その他)
第十条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
(令三規則二〇・一部改正)
附則
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年四月八日規則第二四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三一年四月二六日規則第九号)
この規則は、令和元年五月一日から施行する。
附則(令和三年一二月二四日規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3規則20・全改)
(令3規則20・全改)
(令3規則20・全改)