○三戸町女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成二十八年三月三十日

規則第十二号

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成二十七年政令第三百十八号)第一条第二項の規則で定める女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)第十九条第一項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、同令第一条第二項の規則で定める職員は、同欄に掲げるものの区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる職員とする。

町長

町長が任命する職員

議会の議長

議会の議長が任命する職員

教育委員会

教育委員会が任命する職員

選挙管理委員会

選挙管理委員会が任命する職員

代表監査委員

代表監査委員が任命する職員

農業委員会

農業委員会が任命する職員

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和二年三月一三日規則第二号)

この規則は、令和二年六月一日から施行する。

三戸町女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年3月30日 規則第12号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成28年3月30日 規則第12号
令和2年3月13日 規則第2号