○三戸町女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
平成二十八年三月三十日
規則第十二号
町長 | 町長が任命する職員 |
議会の議長 | 議会の議長が任命する職員 |
教育委員会 | 教育委員会が任命する職員 |
選挙管理委員会 | 選挙管理委員会が任命する職員 |
代表監査委員 | 代表監査委員が任命する職員 |
農業委員会 | 農業委員会が任命する職員 |
附則
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月一三日規則第二号)
この規則は、令和二年六月一日から施行する。
○三戸町女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
平成二十八年三月三十日
規則第十二号
町長 | 町長が任命する職員 |
議会の議長 | 議会の議長が任命する職員 |
教育委員会 | 教育委員会が任命する職員 |
選挙管理委員会 | 選挙管理委員会が任命する職員 |
代表監査委員 | 代表監査委員が任命する職員 |
農業委員会 | 農業委員会が任命する職員 |
附則
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月一三日規則第二号)
この規則は、令和二年六月一日から施行する。