○一般職の任期付職員の採用等に関する規則

平成二十八年三月三十日

規則第七号

(趣旨)

第一条 この規則は、一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成二十八年三戸町条例第五号。以下「条例」という。)第四条の規定に基づき、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第二条 任命権者は、条例第二条の規定に基づき、職員を選考により任期を定めて採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。

2 任命権者(町長である任命権者を除く。)は、条例第二条の規定により任期を定めた採用を行う場合には、町長の承認を得なければならない。

3 町長は、前項に規定する承認に当たっては、任期を定めた採用の公正を確保するため特に必要があると認めるときは、行政運営に関し優れた識見を有する者の意見を聴くものとする。

(辞令書の交付)

第三条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。ただし、第三号に掲げる場合のうち、辞令書の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に代えることができる。

 任期付職員を採用する場合

 任期付職員の任期を更新する場合

 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合

(任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)

第四条 任期付職員であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、正規の職員採用試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当すると認められる者については、三戸町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和五十年三戸町規則第三号。以下「初任給規則」という。)別表第二に定める級別資格基準表(次項及び次条において「級別資格基準表」という。)の試験欄の正規の試験区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。

2 任期付職員に対して、初任給規則第十一条第一項の規定を適用する場合において、部内のほかの職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に百分の八十以上百分の百未満の割合を乗じて得た年数をもって、級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。

(任期付職員の給料月額の決定等の特例)

第五条 新たに任期付職員となった者の給料月額及びこれに係る次期昇給予定の時期は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続いて在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、初任給規則別表第六に定める初任給基準表(以下この条において「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第一項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して、昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる給料月額及びこれに係る次期昇給予定の時期の範囲内で決定することができる。

(初任給規則の規定の適用に関する読替え)

第六条 前条の規定の適用を受ける任期付職員については、初任給規則第十条第一号中「第十八条第一号又は第二号」とあるのは「一般職の任期付職員の採用等に関する規則(平成二十八年三戸町規則第七号)第五条」と、初任給規則第二十六条第一項第二号中「第十八条」とあるのは「一般職の任期付職員の採用等に関する規則第五条」として、これらの規定を適用する。

(雑則)

第七条 この規則に定めるもののほか、任期付職員の採用等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

一般職の任期付職員の採用等に関する規則

平成28年3月30日 規則第7号

(平成28年4月1日施行)