○三戸町民プールの設置及び管理に関する条例

平成二十八年三月二十九日

条例第九号

(目的)

第一条 この条例は、町民の生涯にわたるスポーツの振興を図るとともに、健康の維持増進に寄与するため、三戸町民プール(以下「プール」という。)を設置し、その管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第二条 プールの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

三戸町民プール

位置

三戸町大字梅内字桐萩百四十五番地

(管理)

第三条 プールは、三戸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理する。

(指定管理者による管理)

第四条 教育委員会は、前条の規定にかかわらず、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、プールの管理を行わせることができる。

(平三〇条例九・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第五条 指定管理者は、関係法令及び条例等の規定に従い、適正にプールの管理に関する業務を行わなければならない。

(平三〇条例九・追加)

(指定管理者が行う業務)

第六条 第四条の規定により指定管理者にプールの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

 プールの施設の管理及び設備の維持管理に関する業務

 プールの利用の許可に関する業務

 前各号に掲げる業務のほか、教育委員会が特に必要と認める業務

2 前項に規定する場合において、第八条から第十条まで、第十二条及び第十四条から第十六条までの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第八条から第十条まで、第十二条第十四条第十五条第十九条及び第二十条の規定中「使用」とあるのは「利用」と、第十三条第十四条第十六条及び別表の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(平三〇条例九・追加)

(職員)

第七条 プールに必要な職員を置く。

(平三〇条例九・旧第四条繰下)

(使用許可)

第八条 プールを使用する者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可にプールの管理運営上必要な条件を付することができる。

(平三〇条例九・旧第五条繰下)

(使用の制限)

第九条 教育委員会は、プールの使用が次の各号の一に該当すると認めたときは、その使用を許可しない。

 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

 施設設備又は器具等を損傷するおそれがあると認められるとき。

 公益上やむを得ない理由が生じたとき。

 その他プールの管理運営上必要があると認めたとき。

(平三〇条例九・旧第六条繰下)

(使用許可の取り消し等)

第十条 教育委員会は、第八条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、プールの使用許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。

 この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

 許可を受けた目的以外に使用することが明らかになったとき。

 第八条第二項の条件に違反したとき、及び前条各号に該当する事由が発生したとき。

(平三〇条例九・旧第七条繰下・一部改正)

(開館期間及び休館日)

第十一条 プールの開館期間は六月十五日から九月十日までとする。

2 休館日は、月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)とする。ただし、三戸町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和三十九年三戸町教委規則第二号)第三条第一項第四号に規定する夏季休業日の期間中(以下「夏季休業期間中」という。)は、休館日を設けない。

3 前二項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めたときは、開館期間及び休館日を変更することができる。

(平三〇条例九・旧第八条繰下)

(使用時間)

第十二条 プールの使用時間は、午前十時から午後五時までとする。ただし、夏季休業期間中は、午前九時から午後七時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めたときは、使用時間を変更することができる。

(平三〇条例九・旧第九条繰下)

(使用料)

第十三条 プールの使用料は、別表に定めるとおりとする。

(平三〇条例九・旧第十条繰下)

(使用料の納付等)

第十四条 使用者は、前条の使用料を前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、納付期日を別に指定することができる。

2 前項の規定により納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

 天災その他使用者の責めによらない理由によりプールを使用することができなくなったとき。

 使用許可を受けた者が、使用前に使用許可の取消又は変更の申し出をし、その取消又は変更が相当の理由があると教育委員会が認めたとき。

(平三〇条例九・旧第十一条繰下)

(特殊物品の搬入等)

第十五条 使用者は、プールの使用に当たっては、特別の設備を設け、又は特殊な物品を搬入しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。

(平三〇条例九・旧第十二条繰下)

(使用料の減免)

第十六条 教育委員会は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(平三〇条例九・旧第十三条繰下)

(利用料金の収入)

第十七条 指定管理者は、第五条に規定する場合において、利用料金を自己の収入として収受するものとする。

(平三〇条例九・追加)

(利用料金の承認)

第十八条 利用料金は、別表に定める額を上限として、指定管理者が教育委員会の承認を受けて定めるものとする。

(平三〇条例九・追加)

(原状回復の義務)

第十九条 使用者は、プールの使用が終わったとき、又は使用許可を取り消されたときは、直ちに使用した施設設備を原状に回復しなければならない。

(平三〇条例九・旧第十四条繰下)

(損害賠償の義務)

第二十条 使用者は、その使用により施設設備又は器具等を損傷し、若しくは汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し又は免除することができる。

(平三〇条例九・旧第十五条繰下)

(委任)

第二十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平三〇条例九・旧第十六条繰下)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月八日条例第九号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第十三条関係)

(平三〇条例九・全改)

三戸町民プール使用料

区分

使用料の額

町内在住者

小学生

無料

中学生

町外在住者

小学生

五〇円

中学生

一〇〇円

高校生

一五〇円

一般(大学生含む)

二〇〇円

三戸町民プールの設置及び管理に関する条例

平成28年3月29日 条例第9号

(平成30年3月8日施行)