○さんのへパークゴルフ場の設置及び管理に関する条例

平成二十八年三月二十九日

条例第八号

(目的)

第一条 この条例は、町民の生涯にわたるスポーツの振興を図るとともに、健康の維持増進並びに交流の促進に寄与するため、さんのへパークゴルフ場(以下「パークゴルフ場」という。)を設置し、その管理及び運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第二条 パークゴルフ場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

さんのへパークゴルフ場

位置

三戸町大字川守田字尼久保三番地一

(管理)

第三条 パークゴルフ場は、三戸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理する。

(指定管理者による管理)

第四条 教育委員会は、前条の規定にかかわらず、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、パークゴルフ場の管理を行わせることができる。

(令元条例一九・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第五条 指定管理者は、関係法令及び条例等の規定に従い、適正にパークゴルフ場の管理に関する業務を行わなければならない。

(令元条例一九・追加)

(指定管理者が行う業務)

第六条 第四条の規定により指定管理者にパークゴルフ場の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

 パークゴルフ場の施設の管理及び設備の維持管理に関する業務

 パークゴルフ場の利用の許可に関する業務

 前各号に掲げる業務のほか、教育委員会が特に必要と認める業務

2 前項に規定する場合において、第八条から第十条まで、第十二条及び第十四条から第十六条までの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第八条から第十条まで、第十二条第十四条第十五条第十九条第二十条及び別表の規定中「使用」とあるのは「利用」と、第十三条第十四条第十六条及び別表の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(令元条例一九・追加)

(職員)

第七条 パークゴルフ場に必要な職員を置く。

(令元条例一九・旧第四条繰下)

(使用許可)

第八条 パークゴルフ場を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可にパークゴルフ場の管理運営上必要な条件を付することができる。

(令元条例一九・旧第五条繰下)

(使用の制限)

第九条 教育委員会は、パークゴルフ場の使用が次の各号の一に該当すると認めたときは、その使用を許可しない。

 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

 施設設備又は器具等を損傷するおそれがあると認められるとき。

 公益上やむを得ない理由が生じたとき。

 その他パークゴルフ場の管理運営上必要があると認めたとき。

(令元条例一九・旧第六条繰下)

(使用許可の取り消し等)

第十条 教育委員会は、第八条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、パークゴルフ場の使用許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。

 この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

 許可を受けた目的以外に使用することが明らかになったとき。

 第八条第二項の条件に違反したとき、及び前条各号に該当する事由が発生したとき。

(令元条例一九・旧第七条繰下・一部改正)

(開場日)

第十一条 パークゴルフ場の開場日は、四月一日から十一月三十日までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを臨時に変更することができる。

(令元条例一九・旧第八条繰下)

(使用時間)

第十二条 パークゴルフ場の使用時間は、午前八時三十分から午後五時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを臨時に変更することができる。

(令元条例一九・旧第九条繰下)

(使用料)

第十三条 パークゴルフ場の使用料は、別表に定めるとおりとする。

(令元条例一九・旧第十条繰下)

(使用料の納付等)

第十四条 使用者は、前条の使用料を前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、納付期日を別に指定することができる。

2 前項の規定により納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

 天災その他使用者の責めによらない理由によりパークゴルフ場を使用することができなくなったとき。

 使用許可を受けた者が、使用前に使用許可の取消又は変更の申し出をし、その取消又は変更に相当の理由があると教育委員会が認めたとき。

(令元条例一九・旧第十一条繰下)

(特殊物品の搬入等)

第十五条 使用者は、パークゴルフ場の使用に当たっては、特別の設備を設け、又は特殊な物品を搬入しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。

(令元条例一九・旧第十二条繰下)

(使用料の減免)

第十六条 教育委員会は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(令元条例一九・旧第十三条繰下)

(利用料金の収入)

第十七条 第四条の規定により、さんのへパークゴルフ場の管理を指定管理者が行う場合、指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。

(令元条例一九・追加)

(利用料金の承認)

第十八条 利用料金は、別表に定める額を上限として、指定管理者が教育委員会の承認を受けて定めるものとする。

(令元条例一九・追加)

(原状回復の義務)

第十九条 使用者は、パークゴルフ場の使用が終わったとき、又は使用許可を取り消されたときは、直ちに使用した施設設備を原状に回復しなければならない。

(令元条例一九・旧第十四条繰下)

(損害賠償の義務)

第二十条 使用者は、その使用により施設設備又は器具等を損傷し、若しくは汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し又は免除することができる。

(令元条例一九・旧第十五条繰下)

(委任)

第二十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(令元条例一九・旧第十六条繰下)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和元年九月一七日条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第十三条関係)

(令元条例一九・一部改正)

一 パークゴルフ場使用料

使用区分

小・中学生

一般

施設

一日券

一〇〇円

四〇〇円

シーズン券


一〇、〇〇〇円

回数券

十二枚綴 四、〇〇〇円

用具

貸しクラブ・ボールセット

一〇〇円

二 パークゴルフ場に売店等を設置する場合の使用料

単位

使用時間

使用面積一平方メートル当たり

一日 三〇〇円

半日 一五〇円

備考

(一) 使用時間が四時間を超える場合を一日とし、四時間以下の場合を半日とする。

(二) 使用面積が一平方メートル未満の場合、又は使用面積に一平方メートル未満の端数がある場合は、これを一平方メートルとして計算する。

(三) 一使用者当たりの使用面積は、原則として二十平方メートルを限度とする。

さんのへパークゴルフ場の設置及び管理に関する条例

平成28年3月29日 条例第8号

(令和元年9月17日施行)