○さんのへパークゴルフ場の設置及び管理に関する条例
平成二十八年三月二十九日
条例第八号
(目的)
第一条 この条例は、町民の生涯にわたるスポーツの振興を図るとともに、健康の維持増進並びに交流の促進に寄与するため、さんのへパークゴルフ場(以下「パークゴルフ場」という。)を設置し、その管理及び運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第二条 パークゴルフ場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | さんのへパークゴルフ場 |
位置 | 三戸町大字川守田字尼久保三番地一 |
(管理)
第三条 パークゴルフ場は、三戸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理する。
(指定管理者による管理)
第四条 教育委員会は、前条の規定にかかわらず、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、パークゴルフ場の管理を行わせることができる。
(令元条例一九・追加)
(指定管理者が行う管理の基準)
第五条 指定管理者は、関係法令及び条例等の規定に従い、適正にパークゴルフ場の管理に関する業務を行わなければならない。
(令元条例一九・追加)
(指定管理者が行う業務)
第六条 第四条の規定により指定管理者にパークゴルフ場の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
一 パークゴルフ場の施設の管理及び設備の維持管理に関する業務
二 パークゴルフ場の利用の許可に関する業務
三 前各号に掲げる業務のほか、教育委員会が特に必要と認める業務
(令元条例一九・追加)
(職員)
第七条 パークゴルフ場に必要な職員を置く。
(令元条例一九・旧第四条繰下)
(使用許可)
第八条 パークゴルフ場を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可にパークゴルフ場の管理運営上必要な条件を付することができる。
(令元条例一九・旧第五条繰下)
(使用の制限)
第九条 教育委員会は、パークゴルフ場の使用が次の各号の一に該当すると認めたときは、その使用を許可しない。
一 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
二 施設設備又は器具等を損傷するおそれがあると認められるとき。
三 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
四 その他パークゴルフ場の管理運営上必要があると認めたとき。
(令元条例一九・旧第六条繰下)
一 この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
二 許可を受けた目的以外に使用することが明らかになったとき。
(令元条例一九・旧第七条繰下・一部改正)
(開場日)
第十一条 パークゴルフ場の開場日は、四月一日から十一月三十日までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを臨時に変更することができる。
(令元条例一九・旧第八条繰下)
(使用時間)
第十二条 パークゴルフ場の使用時間は、午前八時三十分から午後五時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを臨時に変更することができる。
(令元条例一九・旧第九条繰下)
(使用料)
第十三条 パークゴルフ場の使用料は、別表に定めるとおりとする。
(令元条例一九・旧第十条繰下)
(使用料の納付等)
第十四条 使用者は、前条の使用料を前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、納付期日を別に指定することができる。
一 天災その他使用者の責めによらない理由によりパークゴルフ場を使用することができなくなったとき。
二 使用許可を受けた者が、使用前に使用許可の取消又は変更の申し出をし、その取消又は変更に相当の理由があると教育委員会が認めたとき。
(令元条例一九・旧第十一条繰下)
(特殊物品の搬入等)
第十五条 使用者は、パークゴルフ場の使用に当たっては、特別の設備を設け、又は特殊な物品を搬入しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。
(令元条例一九・旧第十二条繰下)
(使用料の減免)
第十六条 教育委員会は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(令元条例一九・旧第十三条繰下)
(利用料金の収入)
第十七条 第四条の規定により、さんのへパークゴルフ場の管理を指定管理者が行う場合、指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。
(令元条例一九・追加)
(利用料金の承認)
第十八条 利用料金は、別表に定める額を上限として、指定管理者が教育委員会の承認を受けて定めるものとする。
(令元条例一九・追加)
(原状回復の義務)
第十九条 使用者は、パークゴルフ場の使用が終わったとき、又は使用許可を取り消されたときは、直ちに使用した施設設備を原状に回復しなければならない。
(令元条例一九・旧第十四条繰下)
(損害賠償の義務)
第二十条 使用者は、その使用により施設設備又は器具等を損傷し、若しくは汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し又は免除することができる。
(令元条例一九・旧第十五条繰下)
(委任)
第二十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(令元条例一九・旧第十六条繰下)
附則
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和元年九月一七日条例第一九号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第十三条関係)
(令元条例一九・一部改正)
一 パークゴルフ場使用料
使用区分 | 小・中学生 | 一般 | |
施設 | 一日券 | 一〇〇円 | 四〇〇円 |
シーズン券 | 一〇、〇〇〇円 | ||
回数券 | 十二枚綴 四、〇〇〇円 | ||
用具 | 貸しクラブ・ボールセット | 一〇〇円 |
二 パークゴルフ場に売店等を設置する場合の使用料
単位 | 使用時間 | |
使用面積一平方メートル当たり | 一日 三〇〇円 | 半日 一五〇円 |
備考
(一) 使用時間が四時間を超える場合を一日とし、四時間以下の場合を半日とする。
(二) 使用面積が一平方メートル未満の場合、又は使用面積に一平方メートル未満の端数がある場合は、これを一平方メートルとして計算する。
(三) 一使用者当たりの使用面積は、原則として二十平方メートルを限度とする。