○三戸町過疎地域持続的発展事業基金条例
平成二十八年三月二十九日
条例第七号
(設置)
第一条 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)附則第五条において準用する同法第十四条第二項に規定する過疎地域持続的発展特別事業(以下「事業」という。)に要する経費の財源に充てるため、三戸町過疎地域持続的発展事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(令三条例二一・一部改正)
(積立額)
第二条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用収益の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。
(基金の処分)
第五条 基金は、事業の実施に必要な財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(繰替運用)
第六条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和三年一二月三日条例第二一号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 改正前の三戸町過疎地域自立促進特別事業基金条例により令和三年三月三十一日までに積み立てられた基金は、改正後の条例による基金とみなす。