○一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成二十八年三月二十九日

条例第五号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号。以下「法」という。)第三条第二項並びに第七条第一項並びに地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第五項並びに地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十八条第四項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用)

第二条 任命権者は、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(任期の更新)

第三条 任命権者は、法第七条第一項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。

(規則への委任)

第四条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行により新たに採用されることとなる職員については、法第三条第二項の規定による職員の採用のために必要な行為は、前項の規定にかかわらず、この条例の施行前においても行うことができる。

一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成28年3月29日 条例第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成28年3月29日 条例第5号