○三戸町職員安全衛生管理規程
平成二十七年八月三十一日
規程第八号
三戸町職員安全衛生管理規程(平成元年三戸町規程第三号)の全部を改正する。
目次
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 安全衛生管理体制(第五条―第十一条)
第三章 健康管理(第十二条―第十六条)
第四章 雑則(第十七条―第二十条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規程は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
一 職員 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第二項に規定する一般職の職員及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。
二 所属長 課長、事務局長及び出先機関の長並びにこれらに準じる者をいう。
(所属長の責務)
第三条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
(職員の責務)
第四条 職員は、所属長等が法令及びこの規程に基づいて講ずる措置に誠実に従うとともに、常に自己の安全と健康の保持増進に努めなければならない。
第二章 安全衛生管理体制
(衛生管理者)
第五条 町長は、法第十二条第一項の規定に基づき、衛生管理者を置く。
2 衛生管埋者は、法第十条第一項に定める業務のうち衛生に係る事務を行う。
(産業医)
第六条 町長は、法第十三条の規定に基づき、医師の中から産業医を選任する。
2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「省令」という。)第十四条第一項及び同条第二項に定める業務を行う。
(衛生委員会)
第七条 次の表に掲げる箇所に衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
設置箇所 | 名称 | 所轄箇所 |
本庁 | 三戸町衛生委員会 | 町長部局(三戸町国民健康保険三戸中央病院を除く。)、議会事務局、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員会事務局、農業委員会事務局 |
三戸町国民健康保険三戸中央病院 | 三戸中央病院衛生委員会 | 三戸町国民健康保険三戸中央病院 |
2 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
一 衛生管理者
二 衛生に関し経験を有する職員の中から町長が指名した者
3 町長は、前項に規定する委員のほか、産業医を委員として指名することができる。
4 委員の任期は、一年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任することができる。
(委員会の業務)
第八条 委員会は、法第十八条第一項に定める事項について調査審議し、町長に意見を述べるものとする。
(委員会の委員長)
第九条 委員会に委員長を置き、本庁においては副町長の職にある者、三戸町国民健康保険三戸中央病院にあっては院長が指名する者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
(委員会の会議)
第十条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。
(委員会の庶務)
第十一条 委員会の庶務は、本庁においては総務課、三戸町国民健康保険三戸中央病院にあっては事務局において処理する。
第三章 健康管理
(健康診断の種類)
第十二条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。
一 採用時健康診断 採用時に実施
二 定期健康診断 全職員を対象に、年一回実施
三 特定業務従事者健康診断 労働安全衛生規則第十三条第一項第二号に掲げる業務に常時従事する職員を対象に、半年に一回実施
四 海外派遣労働者健康診断 海外に六月以上派遣される職員を対象に、派遣時及び帰国後国内業務に就かせる際に実施
五 臨時健康診断 全職員を対象に、衛生管理者が職員の管理上必要があると認めた場合に実施
(受診義務)
第十三条 職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。ただし、他の医師による健康診断を受け、その結果を提出したときはこの限りでない。
(健康診断の結果及び記録の作成)
第十四条 健康診断の結果については、本庁においては総務課長、三戸町国民健康保険三戸中央病院にあっては事務長は、その結果を任命権者に報告するとともに、所属長を通じ職員に通知し、その記録を五年間保存しなければならない。
(療養の指示等)
第十五条 任命権者は、前条に規定する報告があった場合において、職員の健康の確保のため必要があると認めるときは、産業医又は他の医師の意見を聞き、その意見に基づいて次に掲げる指示区分に従い、その者に必要な指示を行うとともに、所属長にその指示の内容を通知するものとする。この場合において要療養の指示をする者については、その療養に必要な期間(以下「療養期間」という。)についても併せて指示するものとする。
区分 | 指示区分 | |
勤務面 | 要療養 | 勤務を休む必要のあるもの |
要軽業 | 勤務に制限を加える必要のあるもの | |
要注意 | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | |
医療面 | 要治療 | 医師による直接の医療行為(科学療法、外科手術等)を必要とするもの |
要観察 | 医師による直接の医療行為は必要としないが、定期的に医師の観察指導を受ける必要のあるもの |
(療養の義務)
第十六条 前条の規定による指示を受けた者は、その指示及び産業医又は主治医の療養指導に従い、療養に専念する等健康の回復に努めなければならない。
第四章 雑則
(秘密の保持)
第十七条 健康診断の事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。
(適用の特例)
第十九条 臨時又は非常勤の職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取扱うものとする。
(その他)
第二十条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、町長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。