○三戸町子ども・子育て会議運営規則

平成二十七年五月二十五日

規則第十三号

(趣旨)

第一条 この規則は、三戸町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)の円滑な運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会議の招集)

第二条 会長は会議を招集しようとするときは、あらかじめ、日時、場所及び議題を委員に通知するものとする。

2 会長は、会議の議長として議事を整理する。

(会議の採決)

第三条 出席委員は、議題の採決について可否のいずれかを表決しなければならない。

2 議長が採決した後は、何人も議題について発言することができない。

(会議の公開等)

第四条 会議は原則として公開とする。ただし、会長は次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、非公開とすることができる。

 特定の個人を識別しうる内容について審議する場合

 公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるとき

 その他正当な理由があると認めるとき

(傍聴者の遵守事項等)

第五条 会議の傍聴を希望する者は、会議開会前に会場の受付で氏名及び住所を傍聴人受付名簿に記入の上、会長の許可を受けなければならない。

2 傍聴者は次の事項を遵守しなければならない。

 傍聴者は、会議の議長の指示に従わなければならない。

 会場において、写真撮影、録画、録音等をしてはならない。

 その他会場の秩序を乱し、審議の支障となる行為をしてはならない。

3 議長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるなど必要な措置をとることができる。

(議事録)

第六条 会議の議事については、議事録を作成し、議長の指名した委員二名がこれに署名しなければならない。

2 議事録には、次に掲げる事項を記載するものとする。

 会議の日時及び場所

 出席した委員の氏名

 議事となった案件及び当該案件に係る委員等の発言内容

 その他会長が必要と認めた事項

3 議事録及び配布資料は原則として公開とする。ただし、会長は次の各号のいずれかに該当する場合は非公開とすることができる。

 特定の個人を識別しうる内容が記載された場合

 公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるとき

 その他正当な理由があると認めるとき

(関係者の出席)

第七条 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(補則)

第八条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

三戸町子ども・子育て会議運営規則

平成27年5月25日 規則第13号

(平成27年5月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年5月25日 規則第13号