○三戸町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則
平成二十七年三月三十一日
規則第十二号
(趣旨)
第一条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付(法附則第六条第一項の規定による保育費用の支払を含む。)に係る教育・保育給付認定保護者が負担すべき費用(以下、「利用者負担」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(令元規則一三・一部改正)
(用語の意義)
第二条 この規則における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(利用者負担額)
第三条 利用者負担額は、次に掲げる額とし、別表のとおりとする。
一 法附則第六条第四項の規定により保育費用を利用者から徴収した場合における家計に与える影響を考慮して特定保育所における保育に係る保育認定子どもの年齢等に応じて町が定める額
二 法第二十七条第三項第二号、第二十八条第二項各号、第二十九条第三項第二号又は第三十条第二項第一号から第三号まで(法附則第九条第一項の規定の適用があるときは、同項第一号イ、第二号イ(1)若しくはロ(1)又は第三号イ(1))に規定する政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して町が定める額
一 子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号。以下「令」という。)第四条第一項第一号に規定する教育認定子ども 零円
二 令第四条第一項第二号に規定する満三歳以上保育認定子ども 零円
三 令第四条第二項に規定する満三歳未満保育認定子ども 別表に定める額
(令元規則一三・一部改正)
(利用者負担の徴収)
第四条 町長は、保育認定子どもに対して法附則第六条第一項の規定により町が支払う保育費用に係る保育を特定保育所が行ったときは、当該保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者から前条第一項第一号の額を徴収するものとする。
(令元規則一三・令二規則一三・一部改正)
(利用者負担額の決定等)
第五条 町長は、利用者負担額を決定し、又は変更したときは、その旨を教育・保育給付認定保護者及びその利用に係る特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に通知するものとする。
2 前項の通知を受けた教育・保育給付認定保護者は、町長の指定する期日までに利用者負担を納入しなければならない。
3 月途中で入所若しくは退所する場合又は子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第五十八条第四号に規定する内閣総理大臣が定める場合に該当し、保育の提供がなされない場合の利用者負担は、日割りにより算定した額(その額に十円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)を徴収するものとする。
(令元規則一三・令二規則一三・一部改正)
(利用者負担の減免)
第六条 町長は、教育・保育給付認定保護者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用者負担の全部又はその一部を免除することができる。
一 教育・保育給付認定保護者又はその属する世帯の生計を維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその財産について著しい損害を受けたとき。
二 教育・保育給付認定保護者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき。
三 教育・保育給付認定保護者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。
四 教育・保育給付認定保護者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。
2 前項の規定による利用者負担の全部又はその一部を免除を受けようとする者は、別に定めるところにより、町長に申請しなければならない。
3 町長は、前項の規定により申請があったときは、その適否を決定し、教育・保育給付認定保護者に通知しなければならない。
(令元規則一三・一部改正)
(委任)
第七条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(三戸保育所入所規則の廃止)
2 三戸町保育所入所規則(昭和六十二年三戸町規則第二号)は廃止する。
(準備行為)
3 第五条の規定による利用者負担の額の決定及び変更、その旨の通知その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成二八年九月七日規則第二九号)
この規則は、公布の日から施行し、平成二十八年四月一日から適用する。
附則(平成二九年三月三一日規則第一〇号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和元年九月三〇日規則第一三号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年十月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の三戸町特定教育・保育施設及び特定地域型保健事業の利用者負担に関する規則第三条第二項及び別表の規定は、令和元年十月以降の月分の利用者負担額について適用し、同月前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和二年三月三一日規則第一三号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。ただし、第五条第三項の改正規定は、公布の日から施行し、令和二年三月二日から適用する。
別表(第3条関係)
(令元規則13・全改)
特定教育・保育(保育に限る。)、特定地域型保育、特定利用地域型保育を受けたときの利用者負担基準額表
各月初日において保育を受ける子どもの属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||
階層区分 | 定義 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |
第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親世帯 | 円 0 | 円 0 | |
第2階層 | 第1階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | |
第3階層 | 第1階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯のうち、均等割のみ課税される世帯 | 13,000 | 12,800 | |
第4階層 | 第1階層から第3階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その所得割の額が次の区分に該当する世帯 | 48,600円未満 | 15,000 | 14,800 |
第5階層 | 48,600円以上73,000円未満 | 20,000 | 19,700 | |
第6階層 | 73,000円以上97,000円未満 | 23,000 | 22,700 | |
第7階層 | 97,000円以上121,000円未満 | 26,000 | 25,600 | |
第8階層 | 121,000円以上145,000円未満 | 30,000 | 29,500 | |
第9階層 | 145,000円以上169,000円未満 | 35,000 | 34,500 | |
第10階層 | 169,000円以上301,000円未満 | 44,500 | 43,800 | |
第11階層 | 301,000円以上397,000円未満 | |||
第12階層 | 397,000円以上 |
備考
1 この表の第3階層~第5階層における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第6項、第5条の5第2項及び第45条の規定は適用しない。
2 この表において「保育標準時間」とは、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定を、「保育短時間」とは、同項の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。
(1) 「要保護世帯」…生活保護法第6条第2項に規定する要保護世帯
(2) 「母子世帯等」…母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(3) 「在宅障害児(者)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯
① 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
② 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
③ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
④ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(4) 「その他の世帯」…教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法第6条第2項に定める要保護者に準ずる程度に困窮していると町長が認めた世帯
階層区分 | 利用者負担額(月額) | |
保育標準時間 | 保育短時間 | |
円 | 円 | |
第2階層 | 0 | 0 |
第3階層 | 5,000 | 4,950 |
第4階層 | 6,500 | 6,400 |
第5階層 | 9,000 | 9,000 |
第6階層 (市町村民税所得割課税額73,000円以上77,101円未満) | 9,000 | 9,000 |
第6階層 (市町村民税所得割課税額77,101円以上97,000円未満) | 11,500 | 11,350 |
第7階層 | 13,000 | 12,800 |
第8階層 | 15,000 | 14,750 |
第9階層 | 17,500 | 17,250 |
第10階層 | 22,250 | 21,900 |
第11階層 | 22,250 | 21,900 |
第12階層 | 22,250 | 21,900 |
4 生計を一にする複数の子を扶養している場合は、最年長の子どもから順に2人目は、この表に掲げる額の半額、3人目以降は無料とする。
ただし、第2階層の世帯の場合は、最年長の子どもから順に2人目以降は無料とする。
また、保育認定子どもの属する世帯が3に掲げる世帯の場合は、最年長の子どもから順に2人目以降は無料とする。
5 当該世帯の第3子以降の利用者負担額については、この表の規定にかかわらず、町が青森県保育料軽減事業実施要領(平成8年6月19日青児第326号)に定める事業を実施するところにより、該当する保育認定子どもの利用者負担額を軽減するものとする。