○三戸町町税条例施行規則
平成二十七年三月二十三日
規則第四号
(趣旨)
第一条 この規則は三戸町町税条例(昭和四十一年三戸町条例第二十二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(町税吏員等)
第二条 税務課に勤務する職員は徴税吏員、町税犯則事件調査吏員及び固定資産評価補助員を命じられたものとする。
(町税吏員の職務執行)
第三条 町税吏員は町長の命令により町税の賦課徴収事務の一部を行う。
(課税漏れ等に係る町税の納期)
第四条 条例第五条の規定による町税の納期は町長の定めるところによる。
2 前項の町税に係る納税通知書は、賦課額決定の都度納税者に交付する。
(町税等の納付及び納入の場所)
第五条 納税者又は特別徴収納税義務者が町の徴収金を納付し、又は納付しようとする場合においては、納期限までに納税通知書又は納付書に税金又は納入金を添えて町の指定金融機関等に払い込まなければならない。
(督促状の交付送達)
第六条 督促状は郵便等又は町の職員によって納税者又は特別徴収義務者に送達する。
(寄付金税額控除の対象となる寄付金)
第八条 条例第二十二条の二第一項第三号に規定する住民の福祉の増進に寄与する寄付金として規則で定めるものは、青森県内に事務所を有する法人又は団体に対する寄付金及び青森知事又は青森県教育委員会の所管に属する公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条に規定する公益信託の信託財産とするために支出された金銭とする。
附則
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。