○三戸町特定教育・保育に関する費用徴収条例
平成二十七年三月十日
条例第四号
(趣旨)
第一条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号。以下「法」という。)第二十七条第三項第二号並びに第二十八条第二項第一号及び第二号の規定に基づき、町が定める額を教育・保育給付認定保護者から徴収することについて必要な事項を定めるものとする。
(令二条例七・一部改正)
(定義)
第二条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(利用者負担額の徴収)
第三条 町長は、町の設置する施設で特定教育・保育を提供したときは、当該特定教育・保育を受けた教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者から、利用者負担額(法第二十七条第三項第二号並びに第二十八条第二項第一号及び第二号の規定に基づき、当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して町が定める額をいう。以下同じ。)を徴収するものとする。
(令二条例七・一部改正)
(利用者負担額の決定)
第四条 町長は、教育・保育給付認定子ども一人当たり一月につき十万四千円を限度として、規則で定めるところにより、前条の利用者負担額を決定する。
(令二条例七・一部改正)
(利用者負担額の減免)
第五条 町長は、特別な事由があると認めるときは、規則で定めるところにより、利用者負担額の全部又は一部を免除することができる。
(利用者負担額の納付)
第六条 教育・保育給付認定保護者は、町長の指定する期日までに利用者負担額を納付しなければならない。
(令二条例七・一部改正)
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月二六日条例第七号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。