○三戸町保健協力員設置要綱
平成二十六年五月二十一日
要綱第六号
(設置)
第一条 町民の健康の保持増進を図り、豊かな生活を送ることができる町づくりを推進するため、三戸町保健協力員(以下「協力員」という。)を設置する。
(任務)
第二条 協力員は、町が計画又は実施する健康づくり推進事業に協力し、次の活動を行うものとする。
一 町民の生涯にわたる健康保持増進の普及啓蒙に関すること
二 各種健康診査受診の普及啓蒙に関すること
三 地区の健康相談及び健康教育への協力
四 その他保健衛生事業への協力
(委嘱)
第三条 協力員は、町内会長の推薦に基づき、町長が委嘱する。
(任期)
第四条 協力員の任期は二年とし、再任を妨げない。
2 協力員が欠けた場合における補欠の協力員の任期は、前任者の残任期間とする。
(秘密の保持)
第五条 協力員は、任務の遂行上知り得た個人の秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第六条 協力員に関する庶務は、健康推進課において処理する。
(その他)
第七条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行し、平成二十六年四月一日から適用する。