○三戸町保健協力員設置要綱

平成二十六年五月二十一日

要綱第六号

(設置)

第一条 町民の健康の保持増進を図り、豊かな生活を送ることができる町づくりを推進するため、三戸町保健協力員(以下「協力員」という。)を設置する。

(任務)

第二条 協力員は、町が計画又は実施する健康づくり推進事業に協力し、次の活動を行うものとする。

 町民の生涯にわたる健康保持増進の普及啓蒙に関すること

 各種健康診査受診の普及啓蒙に関すること

 地区の健康相談及び健康教育への協力

 その他保健衛生事業への協力

(委嘱)

第三条 協力員は、町内会長の推薦に基づき、町長が委嘱する。

(任期)

第四条 協力員の任期は二年とし、再任を妨げない。

2 協力員が欠けた場合における補欠の協力員の任期は、前任者の残任期間とする。

(秘密の保持)

第五条 協力員は、任務の遂行上知り得た個人の秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第六条 協力員に関する庶務は、健康推進課において処理する。

(その他)

第七条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行し、平成二十六年四月一日から適用する。

三戸町保健協力員設置要綱

平成26年5月21日 要綱第6号

(平成26年5月21日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成26年5月21日 要綱第6号