○三戸町移動通信用鉄塔施設管理運営に関する規則
平成二十六年四月一日
規則第十三号
(目的)
第一条 この規則は、三戸町移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例(平成二十六年三戸町条例第三号。以下「条例」という。)第十条の規定に基づき、三戸町移動通信用鉄塔施設(以下「施設」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第二条 施設を使用しようとする者は、三戸町移動通信用鉄塔施設使用許可申請書(様式第一号)を町長に提出しなければならない。
(譲渡、転貸の禁止等)
第四条 使用者は、施設の使用権を譲渡し、又は転貸し若しくは原形を変更してはならない。
(使用期間の更新)
第五条 施設の使用期間満了の六ヶ月前までに、町長に対して更新しない旨の通知をしないときは、使用期間は、従前の期間と同一の期間で更新する。
(遵守事項)
第六条 使用者は、施設の使用にあたって、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 常に善良な管理意識をもって使用すること。
二 異状を発見したときは直ちに町長に届けること。
三 使用目的以外に使用しないこと。
(損害賠償)
第七条 使用者が前条の各号に違反し、損害を及ぼしたときは、町長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、天災地変等により町長が賠償させることが適当でないと認めたときは、免除することができる。
(許可の取消)
第八条 町長は、許可を受けた者がその許可の内容又は条件に違反したときは、その許可を取り消すことができる。
(委任)
第九条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
様式 略