○町長が専決処分できる軽易な事項の指定について

平成二十六年二月二十八日

議決

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条第一項の規定により、町長が専決処分できる軽易な事項を次のとおり指定する。

一 法律上町の義務に属する損害賠償の決定で、当該決定に係る額が百万円(交通事故に係るものは一件五百万円)以下のものについて、その額を定めること。

二 目的物の価格が百万円(交通事故に係るものは一件五百万円)以下の事件について、訴えの提起又は和解を行うこと。

三 議会の議決を経て工事請負契約を締結した後において、既契約の工事請負契約金額の五百万円の範囲内で当該請負金額を変更する契約を締結すること。

町長が専決処分できる軽易な事項の指定について

平成26年2月28日 議決

(平成26年2月28日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成26年2月28日 議決