○老人福祉法に基づくやむを得ない事由による措置実施要綱

平成二十六年三月二十四日

要綱第三号

(趣旨)

第一条 この要綱は、やむを得ない事由により、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による介護サービスを利用することが著しく困難である者に対し、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号。以下「法」という。)第十条の四第一項及び第十一条第一項第二号の規定に基づく措置(以下「措置」という。)を行うため、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第二条 措置の対象者(以下「対象者」という。)は、町内に居住する六十五歳以上の者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 家族等から虐待又は無視を受けることにより、介護保険法の規定による介護サービスの利用契約を締結することができない者

 認知症その他の理由により意思能力が乏しく、かつ、対象者を代理する家族等がいない等の事由により、介護保険法の規定による介護サービスの利用契約を締結することができない者

 その他町長がやむを得ない事由があると認める者

(措置の内容)

第三条 町長は、対象者に対し、必要に応じ、次に掲げる措置を行うものとする。

 対象者の状況に応じ、介護保険法の規定による介護サービスの供与

 特別養護老人ホームへの入所

 その他必要な便宜の供与

(措置の決定)

第四条 町長は、対象者であると見込まれる者を発見し、又は関係機関等から通報を受けたときは、直ちに当該対象者の実態を調査するものとする。

2 町長は、対象者が介護保険法に規定する要介護認定を受けていない場合には、必要に応じ、要介護認定を受けさせるものとする。ただし、急を要する場合には、次項の規定による措置の決定後又は当該措置の開始後に要介護認定を実施するものとする。

3 町長は、第一項の実態調査及び前項の要介護認定の結果並びに次の各号に掲げる事項を総合的に勘案し、措置の決定を行うものとする。

 対象者の意思と尊厳

 対象者及び当該対象者の家族等の身体及び精神の状況並びに置かれている環境

 近隣住民等の生活への影響

 その他対象者及び当該対象者の家族等の福祉を図るために必要な事情

4 町長は、措置を決定したときは、措置決定通知書(様式第一号)により対象者に通知し、速やかに当該措置を開始しなければならない。

5 町長は、措置を開始した後、随時、対象者及び当該対象者の家族等を訪問し、必要な調査及び指導並びにその他必要な援助を行うものとする。

(事業の委託)

第五条 町長は、必要に応じ、法の規定による老人居宅生活支援事業を行う者又は介護老人福祉施設の設置者(以下「事業者」という。)に対し、第三条各号に掲げるサービスの提供を委託するものとする。

2 町長は、前項の規定による委託を行う場合は、措置委託通知書(様式第二号)により、当該委託する事業者に対し、通知するものとする。

3 町長は、事業者が第一項の規定による委託を正当な理由なく拒んだときは、法第二十条の規定により、当該事業者に措置を受託させるものとする。

(費用の支弁)

第六条 町長は、措置に要する費用(以下「費用」という。)を支弁する。ただし、措置を受ける対象者が、当該措置に係る介護保険法の規定による保険給付を受けることができる場合は、その保険給付に相当する額(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による介護扶助を受けた場合は、その介護扶助相当分を加算した額)を費用から控除して支弁するものとする。

2 措置を委託された事業者は、前項の規定に基づいて算出した費用を町長に請求するものとする。

(費用の請求)

第七条 第五条第一の規定により委託を受けた事業者は、措置に要する費用について、措置費請求書(様式第三号)により町長に請求するものとする。

(費用の徴収)

第八条 町長は、第六条の規定により費用を支弁した場合は、当該措置に係る者又はその扶養義務者(民法に定める扶養義務者をいう。)から、当該支弁費用を徴収するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、費用の徴収を免除するものとする。

 費用を徴収することによって生活保護法に規定する保護を要する状態になる者

 災害その他特別な事情によって生計が著しく悪化している者

 費用を徴収することが著しく困難であると町長が認めた者

(措置の変更)

第九条 町長は、措置に係る者が他の措置を受けることが適当であると認められるときは、その時点において、措置を変更するものとする。

2 町長は、措置を変更したときは、措置決定通知書(様式第一号)及び措置委託通知書(様式第二号)により、措置の変更に係る者及び当該事業者に対し通知するものとする。

(措置の解除)

第十条 町長は、措置に係る者が次の各号のいずれかに該当するときは、その時点において、措置を解除するものとする。

 介護老人福祉施設に入所すること等により、家族等の虐待又は無視の状況から離脱し、介護保険法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようになったとき。

 成年後見制度等に基づき、措置に係る者を代理する後見人等を活用することにより、介護保険法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようになったとき。

 その他やむを得ない事由の解消により、措置に係る者が介護サービスの利用に関する契約を行うことが可能になったと町長が認めたとき。

2 町長は、措置を解除したときは、措置決定通知書(様式第一号)及び措置委託通知書(様式第二号)により、対象者及び当該事業者に対し通知するものとする。

(成年後見制度の活用)

第十一条 町長は、措置に係る者が介護保険法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようにするため特に必要があると認めるときには、法第三十二条に規定する審判を請求するなどして、当該措置に係る者が成年後見制度を活用できるよう援助するものとする。

(その他)

第十二条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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老人福祉法に基づくやむを得ない事由による措置実施要綱

平成26年3月24日 要綱第3号

(平成26年3月24日施行)