○三戸町福祉有償運送運営協議会設置要綱

平成二十六年一月十五日

要綱第二号

(目的)

第一条 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号。以下「法」という。)の規定に基づき、有償運送の適正な運営の確保を通じ、三戸町の住民の福祉の向上を図り、福祉有償運送の必要性及びこれを行う場合における旅客から収受する対価その他福祉有償運送の適正な運営の確保のために必要となる事項を協議するため、三戸町福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第二条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。

 法第七十九条の規定に基づく自家用有償旅客運送のうち、福祉有償運送の登録(法第七十九条の六第一項の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第七十九条の七第一項の規定に基づく変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性、旅客から収受する対価に関する事項

 法第七十九条の十二第一項第四号の規定による合意の解除に関する事項

 協議会の運営方法、福祉有償運送のサービス内容その他福祉有償運送に関し協議会が必要と認める事項

(協議会の構成員)

第三条 協議会の構成員は、次に掲げる者とする。

 町長又は町長が指名する職員

 町を営業区域に含むバス、タクシー事業者その他の一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体

 町民又は福祉有償運送の利用が想定される者

 地方運輸局長若しくは青森運輸支局長又はその指名する職員

 町内において現に福祉有償運送を行っている特定非営利活動法人等の団体に属する者のうちその代表者が指名する者

 学識経験者その他町長が必要と認める者

(任期)

第四条 委員の任期は三年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(協議会の運営)

第五条 協議会に会長をおき、三戸町職員の中からこれを充てる。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

3 会長に事故あるときには、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。

4 協議会は会長が招集し、その議長となる。

5 協議会の議決は、出席委員の半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

6 協議会の開催は、原則として公開するものとする。ただし、開催日時、開催場所、議題、協議の概要及び合意事項等を記載した議事概要の公開をもってこれに代えることができるものとする。

7 協議会の庶務は、健康推進課において処理する。

8 福祉有償運送に関する相談、苦情その他に対応するため、次のとおり相談及び通報窓口を定める。

【福祉有償運送に係る相談及び通報窓口】

三戸町役場 健康推進課

(連絡先)電話 〇一七九―二〇―一一五三 FAX 〇一七九―二〇―一一〇五

(守秘義務)

第六条 協議会の委員は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(協議結果の取扱い)

第七条 協議会において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

2 申請者は、協議会において協議が調ったときは、速やかに関係運輸支局等へ申請を行うものとする。

(その他)

第八条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮り定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

三戸町福祉有償運送運営協議会設置要綱

平成26年1月15日 要綱第2号

(平成26年1月15日施行)