○三戸町臨時職員任用等管理規程
平成二十六年二月五日
規程第一号
三戸町臨時的任用職員管理規程の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規程は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十二条第五項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第六条第一項の規定により臨時的に任用する職員(以下「臨時職員」という。)の任用手続、給与及び勤務条件等について必要な事項を定めるものとする。
(臨時職員の任用を行うことができる場合)
第二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、臨時職員を任用することができる。
一 災害その他重大な事故のため、法第十七条第一項の採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合
二 一年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合
三 育児休業法第六条第一項に規定する場合
四 前各号に掲げる場合のほか、特に必要があると認める場合
(臨時職員の区分及び定義)
第三条 臨時職員は、長期臨時職員、短期臨時職員に区分し、それぞれの意義は、次の各号に定めるとおりとする。
一 長期臨時職員 任用期間が二箇月を超え六箇月以下の臨時の職に雇用される者
二 短期臨時職員 任用期間が二箇月以下の臨時の職に雇用される者
(職名)
第四条 臨時職員の職名は、臨時事務員、臨時技術員、臨時労務員とする。
(年間任用計画の承認)
第五条 課長、館長、事務長、室長、支所長、児童館長及び保育所長(以下「課長等」という。)は、四月一日から翌年三月三十一日までの間に、臨時職員の任用を必要とする場合は、毎年三月十五日までに年間任用計画書(様式第一号)により臨時職員の年間任用計画について町長の承認を受けなければならない。ただし、一月のうちの任用予定期間が十五日未満の職に任用する場合は、この限りでない。
(平二九規程三・一部改正)
(任用期間の更新)
第八条 臨時職員の任用期間は、任用期間更新通知書(様式第六号)により更新することができる。この場合において、臨時職員の更新は、代替としての臨時職員の確保が困難な場合、その他特別な事情がある場合に限るものとし、その期間は、六箇月以内とする。
2 前項の臨時職員の任用期間は、再度更新することができない。
(給与)
第九条 臨時職員に支給する給与の種類は、賃金とする。
2 賃金は、日給とし、毎年度予算の範囲内で町長が定める。
3 臨時職員には、本条による賃金以外のいかなる給与も支給しない。
(賃金の計算期間と支払日)
第十条 賃金は、毎月一日から末日までの分を翌月の十日(その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日、土曜日又は日曜日でない日)に支払う。
(勤務時間)
第十一条 臨時職員の勤務時間は、三戸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年三戸町条例第一号。以下「勤務時間条例」という。)の適用を受ける職員の例による。ただし、勤務の特殊性により、これにより難い場合は、任用の都度別に定める。
(有給休暇)
第十二条 臨時職員の有給休暇の種類及び期間は、別表のとおりとする。
2 有給休暇の願出、承認及び整理については、勤務時間条例の適用を受ける職員の例による。
(旅費)
第十三条 臨時職員が公務のため出張したときは、旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額及び支給方法は、一般職の職員(三級以下の職務にある者)の例による。
(社会保険等)
第十四条 任命権者は、健康保険法(大正十一年法律第七十号)に定める健康保険、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)に定める厚生年金保険及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)に定める雇用保険それぞれの被保険者の資格を有する臨時職員については、それぞれ当該保険に加入させるものとする。
(災害補償)
第十五条 臨時職員の公務上の災害及び通勤による災害については、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)又は青森県市町村等非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成十九年青森県市町村総合事務組合条例第一号)の定めるところにより補償するものとする。
一 退職したい旨の願出があったとき。
二 任用期間の満了又は業務その他の都合により解職しようとするとき。
2 前項第二号の規定に基づき、臨時職員を解職しようとするときは、解職しようとする日の少なくとも三十日前に当該職員に対し予告するものとする。ただし、当該職員の責めに帰すべき事由により解職する場合は、この限りでない。
3 第一項に規定する通知書を交付した場合は、課長等は直ちにその写を総務課長へ提出しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。
(三戸町臨時的任用職員の期末手当及び寒冷地手当支給規程の廃止)
2 三戸町臨時的任用職員の期末手当及び寒冷地手当支給規程(昭和五十一年三戸町訓令第三号)は、廃止する。
附 則(平成二九年三月一五日規程第三号)
この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則(平成三〇年三月三〇日規程第四号)
この規程は、平成三十年四月一日から施行する。
別表(第十二条関係)
(平三〇規程四・一部改正)
有給休暇の種類 | 期間 | 適用 |
年次休暇 | 二十日に当該任用期間の月数を乗じ、十二で除して得た日数(一日未満の端数は切り捨てる。) | 長期臨時職員 |
特別休暇 (三戸町職員の勤務時間、休暇等に関する規則第十五条第一項第一号、第二号、第十三号、第十六号、第十七号及び第十八号に規定するもの) | 三戸町職員の勤務時間、休暇等に関する規則の例による | 長期臨時職員及び短期臨時職員 |
備考
一 年次休暇は、一日、半日又は一時間単位として与える。
二 年次休暇を除いたその他の休暇の日数中には、勤務を要しない日及び休日も含むものとする。
三 臨時職員がこの表に定める年次休暇の日数のうち、任用期間中に与えられなかった日数(以下「残日数」という。)があり、かつ、当該臨時職員の任用期間が更新された場合は、更新後の任用期間において残日数を年次休暇として受けることができる。ただし、繰越された残日数は、再度繰越すことはできない。