○三戸町移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例

平成二十六年三月十二日

条例第三号

(目的)

第一条 この条例は、町民の通信手段の確保及び地域間の情報通信格差の是正を図るため、携帯電話等エリア整備事業(以下「事業」という。)による三戸町移動通信用鉄塔施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第二条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

三戸町大舌基地局

三戸町大字斗内字団子坂二番地一

三戸町横沢基地局

三戸町大字蛇沼字朴沢五番地一

三戸町荒田基地局

三戸町大字蛇沼字鳥久保三番地二

三戸町清座久保基地局

三戸町大字蛇沼字南清座久保十八番地一

(使用の許可)

第三条 施設を使用しようとする移動通信の業務(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第六号で規定する業務のうち、携帯電話及び自動車電話に関する業務をいう。)を行う電気通信事業者(電気通信事業法第二条第五号で規定する者をいう。以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第四条 町長は、使用者がこの条例の規定に違反した場合は、許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

(分担金及び使用料の納付義務)

第五条 施設の使用者は、この条例の定めるところにより、分担金及び使用料を納付しなければならない。

(分担金)

第六条 分担金は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百二十四条の規定に基づき、町が行う事業に要する補助対象事業費の四十五分の四に相当する額とする。

2 分担金は、事業を行う年度において一括して納付するものとする。

(使用料)

第七条 使用料は、法第二百二十五条の規定に基づき、町が行う事業に要する補助対象事業費の四十五分の一に相当する額とする。

2 使用料は、施設の供用開始の年度において一括して納付するものとする。

(維持管理)

第八条 使用者は、施設を許可された使用目的以外に使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

2 施設の維持管理及び補修は使用者が行い、その経費は使用者が負担するものとする。

(損害賠償)

第九条 事業者は、故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第十条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

三戸町移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例

平成26年3月12日 条例第3号

(平成26年3月12日施行)