○三戸町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則

平成二十五年三月十九日

規則第九号

(趣旨)

第一条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)の施行については、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(用語)

第二条 この規則において用いる用語は、法、政令及び省令において用いる用語の例による。

(支給決定の申請)

第三条 省令第七条第一項及び第三十四条の三第一項に規定する支給決定の申請書は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第一号)によるものとする。

(支給決定等の通知等)

第四条 町長は、前条の申請に対し支給決定を行ったときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第二号)により申請者に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(様式第三号。以下「受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給決定を行わないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第四号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、第一項の規定により支給決定を受けた障害者(以下この条において「支給決定障害者」という。)に対し、法第七十条第一項の規定による療養介護給付費を支給するときは、当該支給決定障害者に療養介護医療受給者証(様式第五号)を交付するものとする。

4 療養介護医療受給者証の交付を受けた支給決定障害者は、法第七十条第一項の規定により指定療養介護医療を受けるに当っては、その都度指定障害福祉サービス事業者に対して療養介護医療受給者証を提示しなければならない。

(障害支援区分の認定の通知)

第五条 町長は、政令第十条第三項に規定する通知をするときは、障害支援区分認定通知書(様式第六号)により通知するものとする。

(平二六規則一二・一部改正)

(支給決定の変更申請)

第六条 省令第十七条及び第三十四条の三第四項に規定する支給決定の変更の申請書は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第七号)によるものとする。

(支給決定変更の通知等)

第七条 町長は、前条の申請又は職権により、支給決定の変更の決定を行ったときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第八号)により申請者に通知するとともに、受給者証を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給決定の変更の決定を行わないことと決定したときは、変更申請却下通知書(様式第九号)により申請者に通知するものとする。

(障害支援区分の変更認定の通知)

第八条 町長は、第六条の変更支給申請書により、支給決定障害者の障害支援区分認定の変更が生じた場合、障害支援区分変更認定通知書(様式第十号)により通知するものとする。

(平二六規則一二・一部改正)

(支給決定の取消し)

第九条 省令第二十条第一項に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給(給付)決定取消通知書(様式第十一号)によるものとする。

2 前項の通知を受けた者が療養介護医療受給者証の交付を受けている場合には、当該通知に係る受給者証の返還期限までにこれを返還しなければならない。

(申請内容の変更の届出)

第十条 省令第二十二条第一項に規定する申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書(様式第十二号)によるものとする。

2 町長は、前項の届出があったときは、受給者証の記載事項を変更し、当該届出をした者に返還するものとする。

3 第一項の届出書により届出をしようとする者が療養介護医療受給者証の交付を受けている場合には、当該届出書にこれを添付しなければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。

(転出の届出等)

第十一条 支給決定障害者等(法第五条第二十二項に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。)は、法第二十三条に規定する支給決定有効期間内において他の市町村の区域に居住地を移した場合は、受給者証返還届出書(様式第十三号)により町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があった場合は、障害支援区分認定証明書(様式第十四号)を交付するものとする。

(平二六規則一二・一部改正)

(受給者証の再交付の申請)

第十二条 省令第二十三条第一項に規定する受給者証の再交付の申請書は、障害福祉サービス受給者証再交付申請書(様式第十五号)によるものとする。

(特例介護給付費等の支給申請等)

第十三条 省令第三十一条第一項及び第三十四条の四第一項に規定する支給の申請書は、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第十六号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは支給の要否を決定し、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第十七号)により申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)

第十四条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第三十条第二項の規定によりその基準とされる額とする。

(災害等における介護給付費等の額の特例)

第十五条 法第三十一条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、(介護給付費・訓練等給付費)利用者負担額・免除申請書(様式第十八号)に町長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、額の特例を適用することと決定したときは、(介護給付費・訓練等給付費)利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第十九号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は前項の規定により額の特例を認めたときは、申請者に対し、介護給付費等の額の特例認定証(様式第二十号)を交付するものとする。

4 町長は、額の特例を適用しないことを決定したときは、(介護給付費 訓練等給付費)利用者負担額減額・免除却下通知書(様式第二十一号)により申請者に通知するものとする。

(高額障害福祉サービス費の支給申請等)

第十六条 省令第六十五条の九の二第一項に規定する高額障害福祉サービス費の支給の申請書は、高額障害福祉サービス費支給申請書(様式第二十二号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費(様式第二十三号)により申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第十七条 法第五十三条第一項に規定する支給認定の申請及び法第五十六条第一項の規定による支給認定は、自立支援医療費支給認定申請書(様式第二十四号)によるものとする。

(支給認定の通知等)

第十八条 町長は、前条の申請に対し支給認定を行ったときは、自立支援医療費(更生医療)支給認定通知書(様式第二十五号)により申請者に通知するとともに、自立支援医療受給者証(様式第二十六号。以下「医療受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定を行わないことと決定したときは、通知書(様式第二十七号)により申請者に通知するものとする。

(支給認定の変更の申請)

第十九条 省令第四十五条第一項に規定する支給認定の変更の申請は、第十七条と同様の申請書によるものとする。

(変更認定の通知等)

第二十条 町長は、前条の申請又は職権により、支給認定の変更の認定を行ったときは、自立支援医療費(更生医療)支給変更認定通知書(様式第二十八号)により申請者に通知するとともに、医療受給者証を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定の変更の認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(更生医療)変更認定申請却下通知書(様式第二十九号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第二十一条 政令第三十二条第一項に規定する申請内容の変更の届出は、自立支援医療受給者証記載事項等変更届出書(様式第三十号)によるものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第二十二条 政令第三十三条第一項に規定する再交付の申請は、自立支援医療受給者証再交付申請書(様式第三十一号)によるものとする。

(支給認定の取消し)

第二十三条 省令第四十九条第一項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、自立支援医療費(更生医療)支給認定取消通知書(様式第三十二号)によるものとする。

(補装具費の支給の申請書等)

第二十四条 省令第六十五条の七の規定による支給申請書は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第三十三号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請に対し、支給することを決定した場合は補装具費支給決定通知書(様式第三十四号)に補装具費支給券(様式第三十五号)を添えて、又は支給しないことを決定したときは却下通知書(様式第三十六号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 前項の補装具費支給券の交付を受けた補装具費支給対象障害者等は、これを当該支給に係る補装具の販売事業者又は修理事業者に提出し、補装具を購入し、又は修理を行うものとする。

(地域生活支援事業の実施)

第二十五条 町長は、別に定めるところにより、法第七十七条第一項に規定する地域生活支援事業を行う。

(様式の変更)

第二十六条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(その他)

第二十七条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年三月二八日規則第一二号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年一二月二八日規則第二三号)

この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第二三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は施行前にした改正前の三戸町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の規定による処分、手続その他の行為は、改正後の三戸町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。

(平成三一年四月二六日規則第九号)

この規則は、令和元年五月一日から施行する。

(令和四年三月三〇日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平31規則9・全改、令4規則4・一部改正)

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(平28規則23・全改)

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(平26規則12・一部改正)

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(平28規則23・全改)

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(平28規則23・全改)

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(平31規則9・全改)

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(平31規則9・全改)

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(平27規則23・全改)

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(平31規則9・全改)

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(平27規則23・全改)

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(平31規則9・全改)

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(平28規則23・全改)

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(平27規則23・全改)

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(平27規則23・全改)

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(平28規則23・全改)

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(令4規則4・全改)

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(平28規則23・全改)

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(平28規則23・全改)

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(令4規則4・全改)

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(令4規則4・全改)

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(平28規則23・全改)

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(令4規則4・一部改正)

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(平31規則9・全改)

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三戸町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則

平成25年3月19日 規則第9号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成25年3月19日 規則第9号
平成26年3月28日 規則第12号
平成27年12月28日 規則第23号
平成28年3月31日 規則第23号
平成31年4月26日 規則第9号
令和4年3月30日 規則第4号