○三戸町原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識のひな型等に関する規則
平成二十五年三月十九日
規則第六号
(趣旨)
第一条 三戸町町税条例(昭和四十一年三戸町条例第二十二号。以下「条例」という。)第七十八条第四項の規定により、原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識のひな型並びに標識交付証明書の様式については、この規則の定めるところによる。
(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識)
第二条 条例第七十八条第一項及び第二項の規定による標識のひな型は、様式第一号による。
(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識交付証明書)
第三条 条例第七十八条第三項の規定による標識交付証明書は、様式第二号による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 平成二十五年三月三十一日以前に交付した原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識のひな型については、なお従前の例による。
附則(平成二九年七月二六日規則第一五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十九年八月一日から施行する。
(経過措置)
2 平成二十九年七月三十一日以前に交付した原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識は、なおその効力を有する。
附則(令和四年三月三〇日規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和五年六月三〇日規則第二五号)
(施行期日)
1 この規則は、令和五年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 令和五年六月三十日以前に交付した原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識は、なおその効力を有する。
(令5規則25・全改)
(令4規則4・全改)