○三戸町水道法施行条例に規定する水道の布設工事の監督者及び水道技術管理者に係る資格を定める規則

平成二十五年三月十九日

規則第三号

(条例第三条第二項第二号に規定する規則で定める者)

第一条 三戸町水道法施行条例(平成二十五年三戸町条例第九号。以下「条例」という。)第三条第二項第二号に規定する同項第一号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者は、一年以上土木工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者とする。

(条例第四条第二号に規定する規則で定める者)

第二条 条例第四条第二号に規定する同条第一号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者は、水道法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十五号)第十四条第三号の規定による登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修めた者とする。

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

三戸町水道法施行条例に規定する水道の布設工事の監督者及び水道技術管理者に係る資格を定める…

平成25年3月19日 規則第3号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 簡易水道
沿革情報
平成25年3月19日 規則第3号