○三戸町水道法施行条例に規定する水道の布設工事の監督者及び水道技術管理者に係る資格を定める規則
平成二十五年三月十九日
規則第三号
(条例第三条第二項第二号に規定する規則で定める者)
第一条 三戸町水道法施行条例(平成二十五年三戸町条例第九号。以下「条例」という。)第三条第二項第二号に規定する同項第一号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者は、一年以上土木工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者とする。
附則
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
○三戸町水道法施行条例に規定する水道の布設工事の監督者及び水道技術管理者に係る資格を定める規則
平成二十五年三月十九日
規則第三号
(条例第三条第二項第二号に規定する規則で定める者)
第一条 三戸町水道法施行条例(平成二十五年三戸町条例第九号。以下「条例」という。)第三条第二項第二号に規定する同項第一号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者は、一年以上土木工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者とする。
附則
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
平成25年3月19日 規則第3号
(平成25年4月1日施行)
◆ | 平成25年3月19日 | 規則第3号 |