○三戸町指定地域密着型介護老人福祉施設の指定に係る入所定員等に関する条例

平成二十五年三月十九日

条例第十一号

(趣旨)

第一条 この条例は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第七十八条の二第一項及び第四項第一号並びに第百十五条の十二第二項第一号の規定に基づき、指定地域密着型介護老人福祉施設の指定に関する入所定員及び指定地域密着型サービス事業者の指定に関する申請者並びに指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する申請者を定めるものとする。

(指定地域密着型介護老人福祉施設の指定に関する入所定員)

第二条 法第七十八条の二第一項の条例で定める数は、二十九人以下とする。

(指定地域密着型サービス事業者の指定に関する申請者)

第三条 法第七十八条の二第四項第一号の条例で定める者は、法人(その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに三戸町暴力団排除条例(平成二十三年三戸町条例第十五号)第五条に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)に該当する者があるもの及び暴力団員が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有するものを除く。次条において「法人」という。)とする。

(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する申請者)

第四条 法第百十五条の十二第二項第一号の条例で定める者は、法人とする。

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

三戸町指定地域密着型介護老人福祉施設の指定に係る入所定員等に関する条例

平成25年3月19日 条例第11号

(平成25年4月1日施行)