○三戸町水道法施行条例

平成二十五年三月十九日

条例第九号

(趣旨)

第一条 この条例は、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第二条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(技術者による布設工事の監督)

第三条 法第十二条第一項に規定する条例で定める水道の敷設工事は、法第三条第十項に規定する水道の布設工事とする。

2 法第十二条第二項に規定する条例で定める水道の布設工事の監督業務を行う者の資格は、次のとおりとする。

 六箇月以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 規則で定めるところにより、前号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者

(水道技術管理者の資格)

第四条 法第十九条第三項に規定する水道技術管理者に係る条例で定める資格は、次のとおりとする。

 一年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 規則で定めるところにより、前号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者

(委任)

第五条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

三戸町水道法施行条例

平成25年3月19日 条例第9号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 簡易水道
沿革情報
平成25年3月19日 条例第9号