○三戸町準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例
平成二十五年三月十九日
条例第八号
(趣旨)
第一条 この条例は、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号。以下「法」という。)第百条第一項において読み替えて準用する法第十三条第二項の規定に基づき、町長が管理する準用河川に係る河川管理施設又は法第二十六条第一項の許可を受けて設置される工作物のうち、堤防その他の主要なものの構造について河川管理上必要とされる一般的技術的基準を定めるものとする。
(定義)
第二条 この条例における用語の意義は、法及び河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号。以下「構造令」という。)の例による。
(河川管理施設等の構造の技術的基準)
第三条 法第百条第一項において読み替えて準用する法第十三条第二項に規定する条例で定める技術的基準は、構造令に定める基準とする。
(委任)
第四条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。