○三戸町高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行条例

平成二十五年三月十九日

条例第六号

(趣旨)

第一条 この条例は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第二条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準)

第三条 法第十三条第一項に規定する移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に係る条例で定める基準は、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令(平成十八年国土交通省令第百十五号)第三条から第十三条まで(当該規定中ただし書において、本文の規定より緩やかな基準が定められている場合は、当該緩やかな基準)に定めるところによるものとする。

2 次の各号に掲げる場合には、前項の規定にかかわらず、この条例の規定によらないことができる。

 災害等のため一時使用する特定公園施設の設置の場合

 地形その他の特別の理由により、やむを得ない場合

(委任)

第四条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

三戸町高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行条例

平成25年3月19日 条例第6号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成25年3月19日 条例第6号