○三戸町町道の構造の技術的基準等を定める条例

平成二十五年三月十九日

条例第五号

(趣旨)

第一条 この条例は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号。以下「法」という。)第三十条第三項及び第四十五条第三項の規定に基づき、三戸町が管理する道路(以下「町道」という。)の構造の一般的技術的基準等を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において使用する用語は、法、道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号。以下「政令」という。)及び道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和三十五年総理府・建設省令第三号。以下「省令」という。)において使用する用語の例による。

(町道の構造の技術的基準)

第三条 法第三十条第三項の規定による条例で定める町道の構造の技術的基準は、政令で定める基準をもって、その基準とする。

(町道に設ける道路標識の寸法)

第四条 法第四十五条第三項の規定による条例で定める町道に設ける道路標識の寸法は、省令別表第二に定める寸法とする。

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

三戸町町道の構造の技術的基準等を定める条例

平成25年3月19日 条例第5号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 土木・建築
沿革情報
平成25年3月19日 条例第5号