○三戸町都市公園法施行条例
平成二十五年三月十九日
条例第四号
(趣旨)
第一条 この条例は、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第二条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(都市公園の設置基準)
第三条 法第三条第一項に規定する都市公園の配置及び規模に係る条例で定める技術的基準は、次のとおりとする。
一 都市公園の住民一人当たりの敷地面積の標準は、十平方メートル以上とすること。
二 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて町内における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めること。
イ 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、〇・二五ヘクタールを標準とする。
ロ 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、四ヘクタールを標準とする。
ハ 主として休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定める。
(公園施設の建築面積の基準)
第四条 法第四条第一項に規定する都市公園に公園施設として設けられる建築物の建築面積に係る条例で定める割合は、百分の二とする。
一 都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号。以下「政令」という。)第六条第一項第一号に掲げる場合同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の百分の十を限度として法第四条第一項本文の規定により認められる建築面積を超えることができること。
二 政令第六条第一項第二号に掲げる場合 同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の百分の二十を限度として法第四条第一項本文の規定により認められる建築面積を超えることができること。
三 政令第六条第一項第三号に掲げる場合 同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の百分の十を限度として法第四条第一項本文又は前二号の規定により認められる建築面積を超えることができること。
四 政令第六条第一項第四号に掲げる場合 同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の百分の二を限度として法第四条第一項本文又は前三号の規定により認められる建築面積を超えることができること。
(運動施設の敷地面積の基準)
第五条 政令第八条第一項で規定する都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に係る条例で定める割合は、百分の五十とする。
(平三〇条例三二・追加)
(委任)
第六条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平三〇条例三二・旧第五条繰下)
附則
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年六月一一日条例第三二号)
この条例は、公布の日から施行する。