○三戸町立学校職員安全衛生管理規程

平成二十四年一月三十日

教委規程第一号

三戸町立学校職員安全衛生管理規程(平成十九教委規程第一号)の全部を改正する。

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規程は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)及び学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)並びにこれらに基づく命令に定めるもののほか、職員の安全、衛生及び健康管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 学校 三戸町立の小学校及び中学校をいう。

 職員 学校に勤務する一般職の職員(非常勤の職員を除く。)をいう。

(校長の責務)

第三条 校長は、職員の安全と健康の確保及び快適な職場環境の形成に努めなければならない。

(職員の責務)

第四条 職員は、校長その他職員の安全及び衛生に関する事項に携わる者の指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守らなければならない。

第二章 安全衛生管理体制

(安全衛生の総括管理)

第五条 教育長は、校長を指揮し、次に掲げる事項(以下「安全衛生管理事項」という。)を総括管理する。

 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関すること。

(安全衛生の管理)

第六条 校長は、衛生推進者及び作業主任者を指揮するとともに、安全衛生管理事項を管理する。

(衛生推進者)

第七条 学校に法第十二条の二に規定する衛生推進者を置く。

2 衛生推進者は、校長が所属職員のうちから選任する。

3 衛生推進者は、校長の指揮を受け、安全衛生管理事項のうち、衛生に関する事項を管理する。

4 校長は、衛生推進者を選任したときは、速やかに第一号様式により、教育長に報告しなければならない。

(作業主任者)

第八条 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第六条各号に掲げる作業を行う学校に、法第十四条に規定する作業主任者を置く。

2 作業主任者は、校長が当該作業に従事する者のうちから選任する。

3 校長は、作業主任者を選任したときは、速やかに作業主任者選任報告書(第二号様式)により、総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

4 作業主任者は、安全衛生管理者の指揮を受け、当該作業に従事する者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行う。

第三章 事前管理

(職場環境の維持管理)

第九条 校長は、快適な職場環境の形成を図るため、職員の勤務場所、勤務内容等に応じ、換気、採光、照明、保温、防湿、騒音防止及び清潔保持に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(健康相談)

第十条 校長は、職員から健康について相談を受けた場合には、適切な指導及び助言を行わなければならない。

(健康の保持増進のための措置)

第十一条 校長は、職員の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリエーションその他の厚生活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるように努めなければならない。

第四章 健康管理

(健康診断)

第十二条 教育長は、職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。

 定期健康診断

 前号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める健康診断

(健康診断の周知及び結果の通知等)

第十三条 教育長は、健康診断を行うときは、校長に通知するものとする。

2 校長は、前項の規定による通知を受けたときは、その内容を職員に周知させるとともに、職員が健康診断を受けることができるよう配慮しなければならない。

3 職員は、健康診断をその指定された期日又は期間内に受けなければならない。

4 教育長は、健康診断を受けた職員に対し、校長を経由して当該健康診断の結果を通知しなければならない。

(定期健康診断を受けなかった者の取扱い)

第十四条 職員は、定期健康診断をその指定された期日又は期間内に自己の都合により受けなかったときは、一月以内に、医師の診断を受け、当該診断書を校長に提出しなければならない。

(健康診断の免除)

第十五条 健康診断実施の際、現に当該健康診断の検査項目に係る疾病を治療中の者又は当該疾病について医師の管理を受けている者については、当該健康診断の検査項目の受診を免除することができる。

(指導区分の判定及び措置)

第十六条 健康診断に当たった医師(以下「医師」という。)は、健康診断の結果に基づき、当該職員が別表の健康管理指導区分(以下「指導区分」という。)のいずれに該当するかを判定しなければならない。

2 校長は、第一項の規定により医師がした指導区分の判定に応じ、別表の事後措置の基準に従い、当該職員に適切な指示を与えなければならない。

第五章 雑則

(秘密の保持)

第十七条 職員の健康管理に従事する者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(職員の異動に伴う措置)

第十八条 校長は、職員が他の学校に異動した場合は、健康管理に関する記録を当該職員の異動先の校長に送付しなければならない。

(その他)

第十九条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第十六条関係)

健康管理指導区分

事後措置の基準

区分

内容

生活規制の面

A (要休業)

勤務を休む必要のあるもの

休暇又は休職等の方法で療養のため必要な期間勤務させないこと。

B (要軽業)

勤務に制限を加える必要のあるもの

勤務場所又は職務の変更、休暇による勤務時間の短縮等の方法で勤務を軽減し、かつ、深夜勤務、時間外勤務、休日勤務及び宿日直勤務をさせないこと。

C (要注意)

勤務をほぼ平常に行ってよいもの

時間外勤務、休日勤務及び宿日直勤務をさせないか又はこれらの勤務を制限すること。

D (健康)

全く平常の生活でよいもの

勤務に制限を加えないこと。

医療の面

1 (要医療)

医師による直接の医療行為を必要とするもの

必要な医療を受けるよう指示すること。

2 (要観察)

医師による直接の医療行為を必要としないが、定期的に医師の観察指導を必要とするもの

必要な検査、予防接種等を受けるよう指示すること。

3 (健康)

医師による直接、間接の医療行為を全く必要としないもの

医療又は検査等の措置を必要としないこと。

三戸町立学校職員安全衛生管理規程

平成24年1月30日 教育委員会規程第1号

(平成24年1月30日施行)