○三戸町立学校学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する規則

平成二十三年一月二十七日

教委規則第一号

(趣旨)

第一条 この規則は、三戸町立学校(以下「学校」という。)学校医(眼科医、耳鼻科医を含む。)、学校歯科医及び学校薬剤師の設置、報酬、職務その他必要な事項について定めるものとする。

(校医及び薬剤師の設置)

第二条 学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号。)第二十三条第一項及び第二項の規定に基づき、学校に学校医、学校歯科医(以下あわせて「校医」という。)及び学校薬剤師(以下「薬剤師」という。)を置く。ただし、併置校には、いずれかの学校に校医及び薬剤師を置かないことができる。

(委嘱又は解嘱)

第三条 校医及び薬剤師は、三戸町教育委員会が委嘱し、又は解嘱する。

(報酬)

第四条 校医及び薬剤師の報酬は、年額とし、その額は、別表のとおりとする。

2 校医及び薬剤師の報酬の計算期間は、四月一日から翌年三月三十一日までとし、毎年度内にこれを支給するものとする。

3 年度の途中において委嘱し、又は解嘱した者についての報酬は、その年度の現月数により月割計算によるものとする。この場合において、一ヶ月未満の端数を生じたときは、一ヶ月を三十日とした日割計算によるものとする。

(職務)

第五条 校医及び薬剤師の職務は、それぞれ学校保健安全法施行規則(昭和三十三年文部省令第十八号)第二十二条から第二十四条に定めるところによる。

(その他)

第六条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成二十二年四月一日から適用する。

別表(第4条関係)

1 校医等報酬額(就学時健康診断報酬を除く)

ア 基本額

(単位:円)

区分

内科医・歯科医

薬剤師

1校

98,200

81,600

イ 児童数・生徒割額

(単位:円)

児童数・生徒数区分

内科医・歯科医

薬剤師

耳鼻科医・眼科医

49人以下

23,100

19,100

88,000

50人~99人まで

29,300

24,300

93,000

100人~199人まで

34,600

29,200

103,000

200人~399人まで

42,100

35,300

123,000

400人~599人まで

48,400

40,000

138,000

600人~799人まで

50,300

42,200

148,000

800人以上

60,700

51,000

158,000

2 就学時健康診断報酬額

(単位:円)

区分

内科医・歯科医

1校

15,000

三戸町立学校学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する規則

平成23年1月27日 教育委員会規則第1号

(平成23年1月27日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成23年1月27日 教育委員会規則第1号