○三戸町立学校学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する規則
平成二十三年一月二十七日
教委規則第一号
(趣旨)
第一条 この規則は、三戸町立学校(以下「学校」という。)学校医(眼科医、耳鼻科医を含む。)、学校歯科医及び学校薬剤師の設置、報酬、職務その他必要な事項について定めるものとする。
(校医及び薬剤師の設置)
第二条 学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号。)第二十三条第一項及び第二項の規定に基づき、学校に学校医、学校歯科医(以下あわせて「校医」という。)及び学校薬剤師(以下「薬剤師」という。)を置く。ただし、併置校には、いずれかの学校に校医及び薬剤師を置かないことができる。
(委嘱又は解嘱)
第三条 校医及び薬剤師は、三戸町教育委員会が委嘱し、又は解嘱する。
(報酬)
第四条 校医及び薬剤師の報酬は、年額とし、その額は、別表のとおりとする。
2 校医及び薬剤師の報酬の計算期間は、四月一日から翌年三月三十一日までとし、毎年度内にこれを支給するものとする。
3 年度の途中において委嘱し、又は解嘱した者についての報酬は、その年度の現月数により月割計算によるものとする。この場合において、一ヶ月未満の端数を生じたときは、一ヶ月を三十日とした日割計算によるものとする。
(職務)
第五条 校医及び薬剤師の職務は、それぞれ学校保健安全法施行規則(昭和三十三年文部省令第十八号)第二十二条から第二十四条に定めるところによる。
(その他)
第六条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成二十二年四月一日から適用する。
別表(第4条関係)
1 校医等報酬額(就学時健康診断報酬を除く)
ア 基本額
(単位:円)
区分 | 内科医・歯科医 | 薬剤師 |
1校 | 98,200 | 81,600 |
イ 児童数・生徒割額
(単位:円)
児童数・生徒数区分 | 内科医・歯科医 | 薬剤師 | 耳鼻科医・眼科医 |
49人以下 | 23,100 | 19,100 | 88,000 |
50人~99人まで | 29,300 | 24,300 | 93,000 |
100人~199人まで | 34,600 | 29,200 | 103,000 |
200人~399人まで | 42,100 | 35,300 | 123,000 |
400人~599人まで | 48,400 | 40,000 | 138,000 |
600人~799人まで | 50,300 | 42,200 | 148,000 |
800人以上 | 60,700 | 51,000 | 158,000 |
2 就学時健康診断報酬額
(単位:円)
区分 | 内科医・歯科医 |
1校 | 15,000 |