○三戸町農林産物直売施設等条例施行規則

平成二十三年三月三十一日

規則第三号

三戸町農林産物展示販売用施設の管理運営に関する規則(平成十八年三戸町規則第十七号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 この規則は、三戸町農林産物直売施設等条例(平成二十三年三戸町条例第一号。以下「条例」という。)第十条の規定に基づき、三戸町農林産物直売施設等(以下「施設等」という。)の管理運営に関し必要な事項を定める。

(開館時間及び休館日)

第二条 施設等の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、開館時間及び休館日を変更することができる。

 開館時間 別表のとおり

 休館日 十二月三十一日から翌年一月一日までの日

(使用許可)

第三条 施設等の使用許可を受けようとする者は、三戸町農林産物直売施設等使用許可申請書(様式第一号)を町長に提出しなければならない。

2 施設等の使用許可は、三戸町農林産物直売施設等使用許可書(様式第二号)を当該申請者に交付して行うものとする。

(使用料の減免)

第四条 条例第五条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、三戸町農林産物直売施設等使用料減免申請書(様式第三号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書を受理した場合においては、これを審査し、その結果、減免することが適当と認めたときは、三戸町農林産物直売施設等使用料減免決定通知書(様式第四号)により、減免することが不適当と認めたときは、三戸町農林産物直売施設等使用料減免却下通知書(様式第五号)により、当該申請者に通知するものとする。

(指定管理者に管理を行わせる場合の準用規定)

第五条 条例第六条第一項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合においては、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三条

使用許可

利用許可

三戸町農林産物直売施設等使用許可申請書

三戸町農林産物直売施設等利用許可申請書

町長

指定管理者

三戸町農林産物直売施設等使用許可書

三戸町農林産物直売施設等利用許可書

第四条

使用料

利用料

三戸町農林産物直売施設等使用料減免申請書

三戸町農林産物直売施設等利用料減免申請書

町長

指定管理者

三戸町農林産物直売施設等使用料減免決定通知書

三戸町農林産物直売施設等利用料減免決定通知書

三戸町農林産物直売施設等使用料減免却下通知書

三戸町農林産物直売施設等利用料減免却下通知書

様式第一号

三戸町農林産物直売施設等使用許可申請書

三戸町農林産物直売施設等利用許可申請書

三戸町長

指定管理者

使用

利用

使用期間

利用期間

使用施設

利用施設

使用目的

利用目的

様式第二号

三戸町農林産物直売施設等使用許可書

三戸町農林産物直売施設等利用許可書

使用

利用

使用期間

利用期間

使用施設

利用施設

使用料金

利用料金

使用上の条件

利用上の条件

様式第三号

三戸町農林産物直売施設等使用料減免申請書

三戸町農林産物直売施設等利用料減免申請書

三戸町長

指定管理者

三戸町農林産物直売施設等使用料

三戸町農林産物直売施設等利用料

正規の使用料

正規の利用料

減免後の使用料

減免後の利用料

様式第四号

三戸町農林産物直売施設等使用料減免決定通知書

三戸町農林産物直売施設等利用料減免決定通知書

三戸町農林産物直売施設等使用料減免申請

三戸町農林産物直売施設等利用料減免申請

正規の使用料

正規の利用料

減免後の使用料

減免後の利用料

使用上の条件

利用上の条件

様式第五号

三戸町農林産物直売施設等使用料減免却下通知書

三戸町農林産物直売施設等利用料減免却下通知書

三戸町農林産物直売施設等使用料減免申請

三戸町農林産物直売施設等利用料減免申請

(補則)

第六条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(令和四年三月三〇日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第二条関係)

区分

開館時間

四月から十月まで

午前九時から午後七時まで

十一月から翌年三月まで

午前九時から午後六時まで

(令4規則4・一部改正)

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(令4規則4・一部改正)

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三戸町農林産物直売施設等条例施行規則

平成23年3月31日 規則第3号

(令和4年3月30日施行)