○三戸町農林産物直売施設等条例
平成二十三年三月十八日
条例第一号
三戸町農林産物展示販売用施設の設置及び管理運営に関する条例(平成六年三戸町条例第十号)の全部を改正する。
(設置及び目的)
第一条 この条例は、三戸町農林産物直売施設及び三戸町農林産物直売研修施設(以下「施設等」という。)を設置することにより、町の農林産物等を観光客等に直接展示販売し、消費者と農林家の交流を推進するとともに、農林産物加工品の開発、販売促進及び町の活性化に関する研究を通じて農林家の所得向上及び町の活性化を図ることを目的とする。
(名称及び位置)
第二条 施設等の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
SAN・SUN産直ひろば | 三戸町大字川守田字西張渡三十九番地一 |
SAN・SUN産直研修館 | 三戸町大字川守田字西張渡三十番地八 |
(業務)
第三条 施設等は、次に掲げる業務を行う。
SAN・SUN産直ひろば | 農林産物及び農林産物加工品の展示販売 |
SAN・SUN産直研修館 | 農林産物加工品の開発、販売促進及び町の活性化に関する研究 |
(使用料)
第四条 施設等を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第五条 町長は、公益上及びその他特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(指定管理者による管理)
第六条 施設等の管理に関する業務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、町長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第七条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 第三条に規定する業務
二 施設等の維持管理に関する業務
三 施設等の利用の許可に関する業務
四 その他施設等の管理に関して町長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第八条 第六条の規定により施設等の管理を行わせる場合、当該指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、施設等の管理を行わなければならない。
(利用料金)
第九条 第六条第二項の規定により施設等の管理を指定管理者が行う場合、指定管理者に納入された利用料金は、当該指定管理者の収入とする。
2 利用料金の額は、あらかじめ町長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。利用料金の額を変更する場合も、同様とする。
3 指定管理者は、公益上及びその他特別の理由があると認めるときは、町長の承認を受けて利用料金を減額し又は免除することができる。
(委任)
第十条 この条例に定めるもののほか、施設等の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の三戸町農林産物展示販売用施設の設置及び管理運営に関する条例(平成六年三戸町条例第十号)によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成二六年三月一二日条例第二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成三一年三月一一日条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
別表(第四条関係)
(平二六条例二・平三一条例三・一部改正)
区分 | 使用区分 | 金額 |
SAN・SUN産直ひろば | 一月につき | 二三、〇五〇円 |
SAN・SUN産直研修館 | 一月につき | 三、一五〇円 |
備考
一 使用期間が一月に満たないとき、又は使用期間に一月に満たない端数があるときは、その全期間又は端数部分について日割りで計算して得た額とする。
二 光熱水費は、別に実費を徴収する。