○三戸町知的障害者福祉法施行規則
平成二十二年一月二十七日
規則第二号
三戸町知的障害者福祉法施行規則(平成十五年三戸町規則第十号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和三十五年政令第百三号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十六号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第二条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(判定の依頼等)
第三条 三戸町長(以下「町長」という。)は、法第九条第五項の規定により知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)にその判定を求めるときは、判定依頼書により更生相談所に依頼するとともに、判定実施通知書により、当該知的障害者の保護者(保護者がいない場合は、知的障害者)に通知しなければならない。
(職親の申し出等)
第四条 省令第一条の規定による申出は、職親申出書によるものとする。
2 町長は、前項の申出があった場合において、当該申出者について職親とすることを適当と認めたときは職親決定通知書により、不適当と認めたときは職親申出却下通知書により、当該申出者に通知しなければならない。
3 町長は、前項の職親とすることを適当と認めた者を職親台帳に登載するものとする。
(措置費等の請求等)
第五条 職親は、措置費について、四半期ごとに当該四半期分の措置費を、当該四半期の開始する日の属する月の前月の十日までに(第一四半期分にあっては、当該四半期の開始後五日以内)に、措置費請求書により、町長に請求しなければならない。
2 職親は、四半期ごとに、当該四半期分の措置費を精算し、当該精算について、当該四半期の終了後十日以内に、措置費精算書により、町長に報告しなければならない。
(その他)
第六条 この規則の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成十八年十月一日から適用する。