○三戸町身体障害者福祉法施行規則
平成二十二年一月二十七日
規則第一号
三戸町身体障害者福祉法施行規則(平成十五年三戸町規則第九号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第七十八号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第二条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(身体障害者更生指導台帳)
第三条 三戸町長(以下「町長」という。)は、身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第四条 身体障害者の更生援護の業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌に必要な事項を記載するものとする。
(判定の依頼等)
第五条 町長は、法第九条第六項の規定により身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)にその判定を求めるときは、判定依頼書により更生相談所の長に依頼するとともに、判定実施通知書により、当該身体障害者に通知しなければならない。
(保健所長への通知)
第六条 政令第八条第二項及び第十一条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付(居住地、氏名変更)通知書によらなければならない。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第七条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第八条 政令第十二条第二項の規定による通知は、身体障害者死亡通知書によらなければならない。
(その他)
第九条 この規則の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成十八年十月一日から適用する。