○三戸町児童福祉法施行規則
平成二十二年一月二十七日
規則第三号
三戸町児童福祉法施行規則(平成十五年三戸町規則第十一号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)及び児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第二条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(障害福祉サービス等の措置の手続)
第三条 三戸町長(以下「町長」という。)は、法第二十一条の六第一項の規定による措置を行おうとするときは、必要に応じ、児童相談所の判定を求めるものとする。
2 町長は、前項に規定する措置を採るに当たっては、あらかじめ、障害福祉サービス委託依頼書により障害福祉サービス事業を行う者(以下「事業者」という。)に依頼するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、障害福祉サービス提供委託決定通知書により当該措置に係る障害児(以下「被措置者」という。)及び当該措置の委託を受けた事業者に通知するものとする。
3 町長は、被措置者について、当該措置を変更することを決定したときは、障害福祉サービス措置変更決定通知書により当該被措置者に通知するとともに、事業者に通知するものとする。
4 町長は、第一項に規定する措置を解除するときは、措置解除通知書により当該被措置者及び当該措置の委託を受けた事業者に通知するものとする。
(費用の徴収)
第四条 前条の規定による措置を行った場合に扶養義務者から徴収する費用の額は、町長が別に定める。
2 町長は、前項の費用の額を、費用徴収額決定(変更)通知書により当該被措置者及びその扶養義務者に通知するものとする。
(費用徴収額の変更)
第五条 町長は、災害その他やむを得ない理由により、被措置者及びその扶養義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動に応じて、前条第一項に規定する費用の額を変更することができる。
2 前項の規定による費用徴収額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申立書を町長に提出しなければならない。
3 町長は、第一項の規定により費用の額を変更したときは、費用徴収額決定(変更)通知書により当該被措置者及びその扶養義務者に通知するものとする。
(その他)
第六条 この規則の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成十八年十月一日から適用する。