○三戸町町民バス運営要綱

平成二十二年三月十一日

要綱第一号

(目的)

第一条 この要綱は、三戸町町民バス(以下「町民バス」という。)の適切な運行及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(運行管理)

第二条 町民バスの運行管理は、住民福祉課で行うものとする。

(利用範囲)

第三条 町民バスは、行政上必要な教養研修・見学・視察、健康及びレクリエーション、地域活動の推進に関すること並びにその他諸行事に参加する場合に利用できるものとする。

(対象者)

第四条 町民バスを利用できる者は、次のとおりとする。

 三戸町の行政機関

 三戸町の附属機関

 本町に居住する高齢者で組織する団体

 本町に居住する者で組織する社会福祉団体

 その他町長が特に適当と認めた団体

(利用許可の条件)

第五条 町民バスの利用許可は、次の各号を条件として許可できるものとする。

 乗車人員が十五人以上三十五人以内である場合

 走行距離が片道おおむね百五十キロメートル未満で、日帰りである場合。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、条件を付して距離を延長し、又は二日間以上にわたる利用を許可することができる。

 走行距離が片道おおむね五十キロメートル以上となる場合は、一団体年間二回以内とする。

(運転者)

第六条 町長が指定した運転者以外、町民バスを運転できないものとする。

(運行)

第七条 町民バスの運行日は、原則として土曜日、日曜日、祝日及び年末年始の休日並びに町民バスの車検期間及び点検整備日を除く日とし、運行時間は、午前九時から午後四時までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、町民バスの運行を停止することができる。

 運転者に不測の事態が生じたとき。

 車両の整備又は運転に支障があるとき。

 気象の状況等により運行に支障があると認められるとき。

 前三号に掲げる場合のほか、不測の事態が生じたとき。

(利用の特例)

第八条 第四条によるほか、次の各号の場合は、特別にその利用を許可することができる。

 災害救助のため出動する場合

 町長が特に必要と認める場合

(利用申請等)

第九条 町民バスを利用しようとする団体等(以下「申請者」という。)は、町民バス利用申請書(様式第一号)、町民バス行程表(様式第二号)及び町民バス乗車名簿(様式第三号)を利用日の十五日前までに町長に提出しなければならない。この場合において、運行期日が重複して利用申込みがあったときは、町長が利用内容を検討して利用順位を決定するものとする。

(利用許可)

第十条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、町民バス運行に支障が無いこと等の内容を審査の上、利用の可否を決定し、その結果を町民バス利用承認・不承認通知書(様式第四号)により申請者に通知するものとする。

(届出の義務)

第十一条 利用者は、その利用を受ける必要がなくなったときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(許可の取消)

第十二条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を中止し、若しくは停止し、又は取り消すことができる。

 虚偽の申請その他不正な手段により利用許可を受けたことが判明したとき。

 前条に規定する届出を怠ったことが判明したとき。

 町民バスを利用する必要性がなくなったと認めるとき。

 前三号に掲げる場合のほか、町長が不適当と認めるとき。

(利用料等)

第十三条 利用料は、無料とする。ただし、次の各号に掲げるものについては、利用者が負担するものとする。

 駐車料金

 有料道路通行料

 燃料代

 第五条第二号の町長が特に必要と認めた二日間以上にわたる利用をする場合の運転手宿泊代

 その他町長が利用者が負担すべきものと認めたもの

(利用者の遵守事項)

第十四条 町民バスの利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

 町民バス利用者の乗降地点は、あらかじめ指定した場所とすること。

 町民バス利用者は、車内に爆発物及び引火し易い物品、その他危険物品等を持ち込まないこと。

 町民バス利用者は、車内では町民バスの運転者及び乗車責任者の指示に従うこと。

 車内の清潔を保持すること。

 車内の設備及び車体を損傷しないこと。

 運転中に高音を発し、喧騒にならないこと。

 町民バスの安全確保のため、みだりに運転者に話しかけないこと。

 その他法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をしないこと。

(弁償)

第十五条 利用者は、利用目的以外の利用及び経路変更並びに利用者の過失により破損等の事故があるときは、相当の代価をもって弁償するものとする。

(運行記録)

第十六条 町民バスを運行したときは、運転者は運行日誌に記録し、住民福祉課長に提出するものとする。

(その他)

第十七条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成二十二年三月二十五日から施行する。ただし、次項の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。

(三戸町福祉バス運営要綱の廃止)

2 三戸町福祉バス運営要綱(昭和五十二年三戸町訓令第一号)は、廃止する。

(令和四年三月三〇日要綱第一号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令4要綱1・一部改正)

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三戸町町民バス運営要綱

平成22年3月11日 要綱第1号

(令和4年3月30日施行)